- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車両衝突事故による評価損請求について)
車両衝突事故による評価損請求について
このQ&Aのポイント
- 被害者として、車の衝突事故による過失割合と評価損について訴訟中。
- 評価損請求の資料として自動車査定協会の減価額証明書を提出。相手の弁護士が理解できないと主張。
- 自動車査定協会の査定基準は客観的であり、信用できる。私の証言が事足りるか不安。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
査定協会の事故減価額証明書はあくまで、参考資料です。 事故減価証明書における査定内容について争っても仕方ないので無視すればいいでしょう。 過去の判例でも、事故減価額証明書の通りに判決がでることは少ないです。 評価損の過去の判例を調べて、損傷部位とそれによる減価額が発生しているということを主張すればこと足ります。 あとは判決で金額が決まるわけですから、事故減価額証明書の中身について争う必要はまったくありません。 概ね修理代金の10~30%との判決が多いです。 ご質問者の書かれたことをもっと簡潔に説明するだけでいいでしょう。 利害関係のない第三者の査定となれば判決をする上で問題はないわけです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 なるほど、査定内容は無視してよい訳ですね。 また、当該車両と同じような評価損の過去の判例と、損傷部位とそれによる評価額は調査して、既に主張しています。 ですから、ご指摘いただいた利害関係がない機関という点を主張しようと思います。 最後に、ご助言大変助かりました。 本当にありがとうございました。