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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金、特別便…年金事務所の言うことは本当?)

遺族年金、特別便…年金事務所の言うことは本当?

このQ&Aのポイント
  • 主人が亡くなってからすぐ遺族年金の手続きに行きましたが、遺族年金としてもらっているのは遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
  • 数年前に主人に届いた年金特別便の回答や返送については定かではありませんが、年金事務所の言うことは全て信用できないと感じています。
  • 年金加入期間や未払いの有無が遺族年金に影響するのではないかと疑問を抱いており、生活に不安を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

遺族基礎年金=国民年金で掛けた部分で支給 となりますが、いつ亡くなっても支給額は同じです。 なので、年金事務所の説明は正しいです。 免除の期間の有無については、あがくのは無駄です。 なぜなら、期間が新たに判明しようがしまいが、遺族基礎年金の支給額は変わらないからです。 旦那さんががご健在なら騒ぐ意味は大いにありますが・・・。 未払いや免除の有無で支給額は変動しません。 なぜなら、支給を受けるときに故人の納付実績でもらえるかどうかだけを判断するからです。 期間が短いからといって支給する額が決して少なくならないのが、60歳以降にもらえる年金と大きく違います。

komati777
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

あなたは、ご主人の加入記録に疑問があるのですか? 内容や根拠ははっきりしていますか? 単にもう少しでも年金が増えるのではないかと不安になっておられるのでしょうか。 他の方での回答にあるように、結論から言いますと、記録に多少の訂正があったとしてもまず増えることはないでしょう。 ご主人の年金加入期間などもう少しはっきり書いてもらえれば説明しやすいのですが。 遺族基礎年金は納付要件(条件)をクリヤーしていれば、免除が多かろうが、納付が多かろうが金額は同じです。 ご主人亡くなられた時は厚生年金加入中だったのでしょうか? それならば、他の方からの御意見どおり、加入月数にかかわらず、25年分として計算されていますので。 だから、年金事務所ではきっぱり言えたのだと思いますよ。

komati777
質問者

お礼

安心しました、ありがとうございました!

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>厚生年金に加入している期間や未払いか免除で >遺族年金も変わるのではないか?と疑問です。 追加です。 ご主人は30歳代で亡くなられたとの事ですから、遺族厚生年金については 実際の加入月より多い300月で計算されています。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html
komati777
質問者

お礼

わざわざ追記していただきありがとうございました!

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

御主人は、厚生年金の被保険者(在職中)期間中になくなったのでしょうか? 被保険者期間中になくなったのなら、遺族基礎年金+遺族厚生年金+子の加算分が、お子様が18歳の年度末まで受給出来ます。 それ以降は遺族厚生年金のみ受給出来ます。 ただし、貴方が再婚(事実婚も含めて)したりすると、失権します。 亡くなる前に退職していたら、受給出来ません。

komati777
質問者

お礼

在職中に亡くなりました。ご回答ありがとうございました!

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

免除というのは国民年金の事ですね。 老齢基礎年金は納付月数や免除月数に応じて受給金額が変わりますが、 遺族基礎年金は納付月数などに関わらず定額ですから、年金事務所の 回答は正しいと言えます。

komati777
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました!