- ベストアンサー
迷惑行為について
- 私の家では猫は室内外です。50m先の住人が、夜8時過ぎに怒鳴り込んできました。
- 気の強い、まともに会話が出来ない人なので、2時間半も居座り、怒鳴り疲れて帰って行きました。
- 猫が私の家の敷地内に入って行ったから、私の猫だと思った。しかし、私の猫とそっくりな猫が、そのお宅の周辺をうろついているのは、写真に撮っています。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO1です 室内飼いですか? これでは、全く意味が異なります。 その点は、相談者さんも変換は気をつけてください。 室内飼いの場合は、相談者さんに過失はありませんから、強気で出てください。 確かに、腹立たしいのは判りますが、同じレベルで争う必要はありません。 記録・証拠は最後は有力な武器となりますから、必ず保存してください。 証拠があれば、「怒鳴り込む」行為に対しては法的な措置ができます。 相手が、相談者の飼い猫である証明ができないと「迷惑行為の防止に関する条例」というのが、各都道府県条例でありますから、これに基づいて対応ができます。 今回は「我慢」しかありませんが、次回あれば近所ですが「内容証明」で、証明要求と謝罪要求をしてください。 自宅に来て、「帰れ」と要求しても帰らない場合は「110番」してください。 この場合は「不退去」という罪になり、検挙の対象になります。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 警察は「いきなり検挙」はしませんが、記録には110番通報の場合は残りますから、後々にはこれも有効な証明になります。 その手の相手の場合は、「こちらは合法的」に動かないと巻き込まれます。 内容証明には、法的効果はありませんが、相談者さん側の言い分を伝えたという証明ができますし、そこの中に「来ても話はしない」「返答は内容証明でのみ受ける」と記載してください。 余りにも執拗であれば、そこで「弁護士介入」をさせてください。 多分、そこまでいけば相手は「転居」をしていきます。
その他の回答 (6)
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
NO3です。回答を受け補足します。 「泣き寝入り」という感覚ではなく「一個恩を売っておく」位に考えましょう。 こちらは悪くない。けれど怒鳴りこまれた。だけれども社会人として常識ある対応をして「あげた」 といスタンスになりましょう。 我慢しているのは向こうじゃなくて、質問者さんの側という強い態度で臨んで下さい。 そのうえで二度と来ないで!と一筆入れさせるってのは良いと思ったのです。 アレルギーは出る種類があるんですよ。自分の家のは大丈夫なのに、他のは駄目とかね。 我が家には犬も猫も金魚もいますから・・・・。昔は動物園のようでした。今後は爬虫類が増える予定です。 絶対に「泣き寝入り」はしない。飲み込むふりをしてあげる・・・・。 そういう話をしたかったのです。
お礼
回答ありがとうございます。
関係ない事に巻き込まれて、ひどい目に会いましたね。被害は物質ではなく感情を害されただけなので、いずれ癒えます。世の中、すべてを裁判に通す必要もなく、自分が正しい時もあるけれど、自分が間違っている時もあります。その一つ一つに謝罪文なんて書いていられません。 泣き寝入りというより、まあ、そういう事もあるわな、と大きく構えましょう。人格育成の試練だと思えば。カリカリ生きるか、大きい人間になるかの分かれ道。 猫アレルギーの自分から一言。猫の毛・尿・ふけ・唾液、何でもアレルギーを誘発します。ひどい時は顔も瞼も腫れ上がり、くしゃみ・鼻水・のどの痛み・喘息・頭痛等。子供が発症すると親が殺気立つのはわかります。家の周り100m以内の猫は地雷で全滅して欲しいと自分は思いました。猫は犬と違って自由に外出できるから患者には恐怖です。少し、あちら側の気持ちの理解の手助けになれば。
補足
回答ありがとうございます。 その問題の家の子供は動物アレルギーだと言っていました。 犬も猫も駄目だそうです。なのに、その家のお隣では、ベランダで犬を3匹飼ってます。 お隣さんの犬のことを言うと、隣の犬は構わないそうです。、 理解不能です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
「野良猫なのに、自分の所の飼い猫だと思われた」と言う事例で、有名なブログがあります。ご一読を。 http://ameblo.jp/tackchan/ どのように対処すればよいか、参考になると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく読んでみます。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
とにかく一旦は相手が引いたのですからこれ以上追及するのはやめた方が良いですよ。 証拠品や日時は記録して保管しましょう。また自治会長にには今回の一件は報告しましょう。 相手はかなりクレーマーな様子。 二回目には承知しませんよ的に思うしかないでしょう。今回は我慢です。 謝罪文をよこせというのは良いと思いますよ。自治会長に入ってもらって、お互いにこれ以上の行為はしないという内容で文書を交わすことは可能だと思います。向こうは誤解を謝り、二度と怒鳴りこんだり手紙を書いたりしない。特別な用事(火災や天災など)以外は来訪しないと誓約文にしてもらい、それを盾にすることは可能です。 まず、ご立腹はわかりますけど、落ち着いて下さい。 同じ目線で話し合ったら駄目です。 こういうのは冷静になった方が勝ちます。 慰謝料は無理でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 自治会長は、あまり関わりあいたくなさそうな様子でした。 被害を受けた方がやはり、泣き寝入りなんですね。
補足
済みません、感じが間違っていました。 『室内飼い』の間違いです。
猫は、一般常識では室内で飼うものと思います 室内外で飼うからそのようなトラブルになるのでしょう トラブルを避けたいのであれば室内で飼いましょう。 外に出すのであれば、飼い主がいっしょに連れ出すことでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 漢字が間違っていました(>_<) 『室内飼い』 です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これでは、「慰謝料」の請求はできますが、認められる可能性はかなり低いでしょう。 似ているということですが、相談者さんの飼い猫は放し飼い状態ですから、苦情は覚悟するしかありません。 最近は野良猫でも「地域猫」と称して、餌を与えていますが、トラブルが絶えません。 これは、相談者さんの側にも「責任」の一部があります。 本来、飼育するなら「放し飼い」は禁止事項になっています。 これは、「犬・猫」の区別はありませんから、飼い主に責任が及ぶ場合が多々あります。 >迷惑行為を受けた私としては、腹の虫が収まらず、法律的に謝罪文や誓約書を書かせるか、慰謝料を求めるなど、出来ないかと、思うのですが、皆様はどう思われるでしょうか? これは、法的にはできません。 慰謝料に関しても、法的にするのは「訴訟」での勝訴でしかできません。 それには、相談者さんの飼い猫でない事を、きちんと「証明」して争わないと勝ち目はありません。 >家のデッキにポーチを置いてあり、その中が猫にとって居心地が良い環境だそうで、そのことは本人自身が認識しているのです。 これは、相談者さんがとやかく言える内容ではなく、個人での自由範囲になりますから、それば原因で猫がきていると言っても通用するかは不明です。 飼育には、基本原則がありますが、他人に迷惑をかけないというのが「大原則」になります。 外に出せば、他人に「迷惑」を」かけるのは必至といえます。 第三者からみれば、相談者側も相手も「同じレベル」でしかありません。 其々が、基本を棚上げしての衝突ですから、双方の歩み寄りしかありません。 当然、慰謝料・謝罪文は請求はできません。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
詳しく回答いただきありがとうございました。 今度、怒鳴り込んできたら、警察を呼びます。