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解雇にあたり会社側の対応の悪さに困ってます
先日、出勤した直後社長に呼び出され突然解雇を言い渡されました。 私からすればまさに「寝耳に水」でした。 解雇の理由は会社に合わないとの事でした。 日頃からパワハラともとれるような言動があり、耐えながら勤務をしており我慢の限界にきていたところではありますが、シングルマザーで養っていかなければならない息子もおりますので次の職場をみつけてから退職をしようと考えておりました。 不当解雇にあたると思い、労基署や労働局等に相談したところ、まずは解雇通知書(解雇理由書)をもらって下さいといわれ会社に連絡しました。 後日受け取りに行ってみると用意されていたのは懲戒解雇通知書と退職同意書の2枚。 会社の言い分は「あなたの今後の為にも退職同意書にサインをしたほうがいいんじゃない? それにどちらを選択しても失業手当は3ヶ月後よ!」 あまりにも都合の良いことを言ってきたので驚きました。 その場で返答はできないし、納得できないので持ち帰って検討しますと申し上げたところ 持ち帰るのは駄目だといってとりあげられました。 離職票も保険証を返却してもらってからじゃないと出せないと理不尽な内容でした。 納得できないなら弁護士に相談すると脅迫とも思えるようなことも言っていました。 結局書類は出し直すと言うので後日改めて送付してくださいとお願いしその日は帰宅しました。 その後書類が送られてこないので連絡したところ、「解雇するとは言ってない。書類も出さない。言いがかりだ、あなたとは話すことはもうない。」と言われ一方的に電話を切られました。 そして労基署に相談したら書面でもう一度請求して下さいと言われました。 連日なかなか寝付けないような状態が続いてます。 精神的にかなり追い込まれているのですが、このまま泣き寝入りするつもりはありません。 このような状況ですが、私としましては解雇を認めさせ解雇予告手当、慰謝料の請求をしたいと考えております。 似たような経験をされた方、今後のより良い対応策をアドバイスしていただける方がいらっしゃいましたらコメントを宜しくお願い致します。 慣れない文章の入力で読みづらい箇所、誤字・脱字がありましたら申し訳ありません。
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 「解雇するとは言ってない。 って事なら、継続して雇用されていますから、普通に勤務再開してこちらの件に関しては問題解決なのでは。 会社が「出勤するな」「仕事は無い」とかって言ってくれるのなら、通常勤務した場合の6割相当の休業手当を受け取れてラッキーとかですが。 パワハラなんかに対対しては、別途対処するのが良いと思います。 また、今後同様の状況にならないため、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しとくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 -- > このような状況ですが、私としましては解雇を認めさせ解雇予告手当、慰謝料の請求をしたいと考えております。 会社が解雇してないって言ってるのですから、解雇を認めさせるってのは無理です。 仮に録音があっても、「間違った」とか、「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」とかで、水掛け論になって時間と労力を浪費するだけです。 慰謝料を請求するにしても、そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないとかで心療内科でカウンセリングを受け、診療明細、診断書なんかの根拠、会社としっかり話し合いする、普通に謝罪を請求するなどのの問題解決のための努力は必要です。 -- 通常であれば、そういう状況であれば、労基署以前の相談先として、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- Kensyusei
- ベストアンサー率30% (25/81)
労働基準法には以下が定められています。 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 会社側は上記について違反していますね。 そして、同法では以下のようにも定められています。 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 会社側は違法行為の摘発を恐れたため、 > 「解雇するとは言ってない。書類も出さない。言いがかりだ、あなたとは話すことはもうない。」 となったのでしょう。 会社側が解雇理由を質問者様に提示しなかったのは「客観的に合理的だと認められる理由が無い」からで、会社側に解雇を認めさせることは難しいと思われます。 まあ、それでも会社側に何かしてやりたいというのであれば・・・ 「労働基準監督署に監査を依頼した。これによって不当な扱いをするようであれば起訴する。」とでも言っておけば強気な態度に出られることはないでしょう。 この場合、陰口を叩かれるリスクは背負う必要がありますけどね。
お礼
ご丁寧なご回答を有難うございます。 会社の経営者が労働基準法に無知すぎて困っていたところです。 最近ようやく自分達の言動が違法であったことに気づき始めたようです。 今後は最善な結果が出せるよう頑張ります!
- morutiroro
- ベストアンサー率20% (402/1940)
>「解雇するとは言ってない。書類も出さない。言いがかりだ、あなたとは話すことはもうない。」と言われ一方的に電話を切られました ということは「解雇されていない。」ということですよね。 であれば、会社は給料を払う義務があると思うのですが。 書面で請求ということになれば内容証明郵便がよいかも。 あと、会って話をする場合は、必ず録音しましょう。 あとで証拠になります。 あまり無茶を言うようなら(実際言ってますし)、裁判所に訴訟を起こすのもありかもです。 不当解雇で、です。
お礼
わかりやすいご回答を頂き有難うございます。 おっしゃる通り欠勤扱いにしているようです。 ただ、解雇を告知され荷物をまとめて帰宅させられた後、 他の従業員に解雇をしたと言いふらしたそうです。 それを今更戻ってこいと言われても...って感じです。 息子の為にも頑張ります!
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
共産党に相談だ。 http://www.jcp-tokyo.net/tokyonow/20011125b.htm 相談に乗ってくれないなら、争っても勝ち目がないということ。
お礼
ご丁寧なご回答、有難うございました。 納得できる結果が出せるよう努力したいと思います!