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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人再生時の住宅ローン)

個人再生時の住宅ローンの残債は弁済対象?

このQ&Aのポイント
  • 個人再生時に住宅ローンの残債は弁済対象になるのか疑問です。
  • 住宅ローン以外の借り入れ金が500万円あり、売却後の住宅ローンの残が300万円残る場合、800万円が弁済対象となるのでしょうか。
  • 個人再生について教えてください。

みんなの回答

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

個人版民事再生の意図を理解しましょう。 そもそも、『借金が増えすぎて支払いが苦しい、でも家だけは何とかしたい』 という人のための制度が個人民事再生であり、 住宅ローンも投げ出すのであれば、『破産』を申請したらいいのでは? よって、破産を申請するなら自宅は金融機関に『任意売却』の相談をすればいいし、 売却後に残った債務一切を破産申請して免責が受けられたなら、借金はなくなる。 ちなみに個人版民事再生をして、住宅ローンを残すなら金融機関と返済の相談をする羽目になる。 おまけに抵当権抹消の出来ない物件を買う奇特な人は早々いません。 質問のような事態になる可能性をこちらが聞いてみたいぐらいです。

YuunaPapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に説明不足で申し訳ございません。 状況としましては、回答していただいた中にありますように 当初は住宅を残して民事再生を行いたかったのですが、 債務の中に住宅に根抵当権が設定されているものがあり、 この条件では民事再生は出来ないと聞きました。 『破産』に関しては、住宅の次に失いたくない資産があるので この方法は考えないとします。 そこで根抵当権のついている債権も含んで民事再生を行うと ローン会社は住宅を競売にかけられることになると思います。 銀行からも『任意売却』を薦められていますが、どうしてもその 債権を整理したいので売却金額は低くなりますが覚悟します。 その結果、恐らくローン残高の方が多いと思われるのでその残債が 債権総額に加算され弁済額を再計算するのかが質問の主旨でした。 教えて頂くのに状況を記載できておらず本当に申し訳ございませんでした。

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