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個人再生の最低弁済額について

個人再生するか自己破産するか迷ってます 個人再生に最低弁済額の計算ですが 不動産があって名義共有登記になってます 負債本人分名義分の4/10の価格で計算か 土地すべて10/10での価格で最低弁済金を計算するのか どなたかお教えください 住宅ローンはありません

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  • toka
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回答No.1

評価額を共有持分(4/10)で乗じた額(A)が最低弁済額になります。 ただ、債務額から法定式で算出された弁済額(B)が(A)より大きい場合は(B)が最低弁済額となります。 また、(A)が再生債務額より大きい場合は個人再生の認可が下りないので、債権者と交渉して任意整理を試みるか、不動産を処分して自己破産するかの選択になります。 (債権者にしてみれば、自己破産して不動産を換価し配当してくれた方がマシだから)

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