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隣地の工事で撤去された垣根のことでご相談
50年前から、近くの地主から借地をして家屋を建てて住んでいます(建物所有)。南側隣地が、同じ地主から建設業者に売却をされ、建売住宅が建設されており、間もなく完成します。その建設工事に入る前に、地主から「建設業者が工事の都合で、境界にある高さ1.5メートル弱の垣根を撤去してもいいかと言っている。」とのことでしたので、工事が終わった後は、同様のものを設置してくれるのだろうと思い、了承しました。 その後、建売住宅がほぼ完成したのですが、境界線上には、50センチ程度の、金網風のフェンスを設置するだけに留めようとしていることが分かりました。建設業者に対して、それではプライバシー保護や防犯の上で困るから、前の垣根に相当するしっかりしたものを設置してもらわなければ困ると抗議をしたのですが、真面目に聞こうとしません。業者がつぶやくには、その垣根は業者が地主から購入した土地にはみ出していたから撤去したという趣旨のことを言っています。販売を急ごうとしている雰囲気で、複数の住宅のうち一部は既に売却済みになっています。業者に対して、どのような法的主張がありうるか、ご教示いただけると幸いです。 前提は、 (1)撤去された垣根は、50年前に借地したときに、地主が引いた境界線より内側の自分の借地部分に、自らの費用負担で設置したものです。 (2)地主に撤去の了解をした際には、工事が終わったら同等の機能ものもを設置してもらえるのか、明確な確認はしていません(地主ですのであまり細かいやりとりはしていません)。 (3)今回、業者側が境界線上に設置していますが、その設置することや、設置するフェンスの内容などは、一切協議を受けていません。 (4)垣根が先方が購入した土地にはみ出していたといわれても、50年前に地主が引いた境界線より内側に設置したつもりでした。ただ、今は撤去されてしまっていますので、本当にはみ出していたのか確認することが難しいです。 以上、アドバイスをよろしくお願い致します。
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- nabituma
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いずれにしても境界が明確になっていないなら、どちらに非があるとも言えません。 あなたも最初に垣根の撤去を了承したのは迂闊でしたね。 撤去させたときの条件のメモとかないのでしょうか。 今の境界フェンスは境界線上といっていますが、あなたの考えではそれもあなたの敷地内なのでは ないですか。 まずそのあたりをはっきりさせないと。 最初から業者は垣根ははみ出しているものと考えていたなら、今の対応はおかしくないでしょうし。 境界ははっきりさせたほうがいいですよ。 でも隣の家を建てるときにたいてい最初にそれをやると思うんですけどね。
補足
コメントありがとうございます。 なにぶん、言われた相手は50年来の付き合いの地主、建設業者も地元で、別に変なことにはならないだろうということで、あっさりしたやりとりのみでした。 業者が新たに設置したフェンスは、境界標のところから双方の土地をまたぐ形で設置されていますから、境界線上にあることは間違いないはずです。 こちらは50年来の借地、隣地を売ったのは地主で、境界の話は、地主と業者との話でしょうし、特に、境界が間違っていたとかの話もこちらにはありませんでした。 もし、業者側が垣根がはみ出していると考えたのなら、それは境界の変更につながり、借地面積にもかかわってくるでしょうから、そういう話もないということは、業者の現場の人の出まかせ的な話だったのだろうと想像しています。 業者側も、引き渡しや売却間近ということもあり、話し合いに応じつつありますので、先方の出方をみたいと思います。 アドバイスをいただきどうもありがとうございました。