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妻が会社を辞める理由と失業保険の即給付について
- 妻が18年間働いた会社をやめる予定で、私と結婚し同居します。結婚し遠距離で通勤が困難なため、会社を辞めると噂されるような失業保険の即給付について調べました。
- 質問者は妻が遠距離通勤が困難なために会社を辞める予定で、失業保険の即給付について情報を求めています。また、ハローワークに申告する際の注意点も知りたいようです。
- 妻が18年間働いた会社を辞め、質問者と結婚して同居するために失業保険の即給付が可能かという疑問について調査しました。また、ハローワークへの申告の際に気を付けるべき点も教えます。
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最初に言っておきますが失業給付は働くという前提で支給されるものです。 ですから以下は結婚で転居して通勤が困難になったために転職するということが前提で、専業主婦になるというのであれば該当はしません。 失業給付は離職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者1以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 要するに単純に 自己都合=3ヶ月の給付制限あり 会社都合=3ヶ月の給付制限なし という図式ではないのです。 下記をご覧下さい。 解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 「特定理由離職者の範囲」の中に「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」の中に「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、退職者の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 それから「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。 ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。 実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。 いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。 ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。 >「結婚し遠距離で通勤が困難なため、会社を辞めた」と申告すれば、失業保険の 3ケ月待機を待たず、即給付になる・・・との噂を聞きました。 本当に上記のように申告した場合、即給付が可能か また、ハローワークに申告する際、何か注意点があるかなどを教えていただきたいです。 最終的にはあくまでも安定所の判断ですから確実とは言い切れませんが、一応2時間が目安となるので該当する可能性は高いですが、安定所での申し立ての際にどのくらいそのあたりの事情をアピールできるかがカギとなります。
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- miki88fuku
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こんばんは。 結果から申し上げますと、即給付は無理です。 雇用保険(失業保険)を申請する際、離職表の提出が必要になります。その離職表には『自己都合退社』と書かれており、よほどの事がない限り、ほぼ無理でしょう…。 結婚はその理由には入りません。 結婚したから必ずしも一緒に暮らさなければならない…と言うような決まりはありませんし、仕事を続ける手段はいくらでもあります。(通える距離に部屋を借りる・結婚後も別々に暮らす…など) 現に、仕事を続けたいと別居している女性もたくさんいますよ! ですから、今回のような場合では即給付は無理でしょう…。
お礼
回答有難うございました。参考にさせて頂きます。
お礼
回答有難うございます。 ハローワークのリンクまで貼り付けして頂き、とてもわかりやすいです。 即給付になるがどこうかは、五分五分みたいですね。 有難うございました。