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大学図書館の映画DVDの購入について
公共図書館や、大学図書館では、「視聴可」という著作権処理をしたものでないと、購入しても視聴させてはならないと聞きましたが、本当でしょうか。 貸出は禁帯出にして、館内だけの視聴ならamazonn等からでも購入してよいと思ったのですが。
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・著作権法 第38条 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。 」 というわけで、中身が普通に買える家庭視聴用セル用DVDと同じでも、 「まー、営利レンタル用DVDより安くしとくから、無料でも貸出・上映するなら、その分、お金払ってね」 ということ。 購入したDVD代金に ・館内視聴権利金 ・館内視聴+館外貸出権利金 ・館内視聴+館外貸出+無料上映会開催権利金 の希望のパターンで、上乗せされて支払います。 ※というわけで貸出されたDVDを紛失なんかして返却できないと、えらい大金請求されますので ご用心\(^^;)...
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- applenote
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前の回答の通り38条5に規定はあるけれど、実際これが適応されているのは稀で、著作権者との許諾をとって著作権処理済として館内視聴したり館外貸出をしたり。その規定は実際機能していないといってもいいくらい。視聴覚教育施設その他の施設という制限も利用しずらいわけで。これが適応されるならば許諾はいらず事後報告になる。 館内なのに貸与になるのかとも思うんだけど。本の場合は漫画喫茶は館外でなければ貸与にならないというのに。 まぁそういうわけで上映するならいいんだけど、館内貸出はamazonn等からではだめ。許諾を取る。
お礼
やはり許諾は必要ですか…やっかいですね。ありがとうございます。
お礼
やはり、何らかの著作権処理が必要という事ですね。ありがとうございます。