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現状での電子書籍と図書館
現行法の下で電子書籍を図書館が扱えますか? 図書館が複数の利用者の端末に電子書籍1冊を多重に配信したりした場合問題になりますか? DVDなどの視聴や貸し出しがあるのに、電子書籍だけダメと言うことはあるのでしょうか? 電子書籍を政府購入(たった1冊)して、全国の図書館のアカウントを窓口に、全国民に配信したりすることはできますか?
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- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1094/1693)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yama88/topi_4.html 上記ページの情報によると、電子書籍の貸出をしている公共図書館は、すでに全国で67館あるようです。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
DVDはなんでも図書館で貸し出せるとお思いでしょうが違います。 たとえばイベントのおまけに配ったDVDとか、本来の媒体におまけとしてついているDVDやCDがありますが、こういうものは図書館に、あっても貸してはいけないことになっています。 音楽雑誌に付録CDがついていることもありますがこれも出してはいけない。 理由は著作権保護のための認定を受けている媒体でないとヤミ商品になり、公共施設がヤミのものを貸し出しているということになるからです。 つまり版権者が「貸してもいいよ」と言っているものは、図書館が購入するとき、版権者の利益を減損することになるため、本来の定価より高く買っています。 CDなんてMP3に変換されて聞かれたら、まず売れなくなりますから。おおむね市販定価の4倍ぐらい払っているはずです。それがおまけDVDでは価格がないのですから保護のしようがない。 嘘だと思ったらご近所の図書館に行って聞いてごらんなさい。4倍購入やなにかが変な話だと思うなら。 図書館は付録類は全部だめです。 同じ意味で、電子書籍は、版権保護の立場から厳しいものがあるはずです。やるとすれば配布限度を設定しそれを超えないというような約束をしないと、まずいことになります。おそらく電子書籍は図書館が扱うことはないと思っていいんじゃないでしょうか。 書籍の場合は読んでいるうちに傷みますし寿命があるのであるサイクルで買い替えられるというのがありますが、電子書籍はそういうことがなく、場合によっては書籍自体の売上を完全にゼロにする場合もありますので、図書館は電子書籍配布者と仲良くはできないと思われます。電子書籍自体の売り上げを止めますから。 著作権の話でいいますと、実際にいまネットで青空図書館といい、作者が亡くなって相当たつ作品をボランティアがタイプ入力して公開しているものがあります。これはパブリックドメインの考え方で、図書館が職員の時間を使い費用をかけて行う話ではありません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
官僚が認めない。 図書館は官僚の飯の種でもある。 「図書館ハンドブック」といった本を作って全国の図書館に配布するだけで確実な需要がある。その内容。 {図書館に新刊書籍を搬入するにおいて ローラーコンベアーを導入するには 入口と受け取り側に人員を配置しないといけない} そんなこと言われんでも猿でもわかるわーー といった書籍を 単価3500円で各図書館に納入する。確実な売り上げとロスゼロ。こういったものをそれぞれの役所から出版している。
補足
すごい情報ですね、そういうことがされているということ自体全く知りませんでした。 真っ当な作家さんの作品が図書館に収蔵されるだけで売上が下がるのに、逆に官僚が食い物にしているというのは驚愕でした。