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経営者からのパワハラで悩んでいます
- 経営者からのパワハラで悩んでいます。離婚後にメールでの嫌がらせや脅迫を受けています。私生活にも支障が出ています。
- 経営者からのパワハラにより日常生活が困難になっています。嫌がらせのメールや不正の領収書を切らせようとする行為もあります。
- 経営者のパワハラにより健康状態が悪化しています。震えや呼吸困難などの症状が現れており、後輩からも心配されています。
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よく耐えられましたね。まずあなたご自身の健康診断書などを お取りになってください。上司のいじめなどでやむをえず退職 した場合、優遇措置が受けられます 雇用保険法13条3項 雇用保険法規則19条の2、2号かな。 心身の障害による離職。に当たります。 また、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを 除く。)による離職(規則35号1号)でもあてはまります。 雇用保険は離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して 12か月以上あればOKです。 あなたは特定理由離職者ですから、以前1年間に、6か月の 被保険者期間があればOKです。 被保険者期間は賃金支払い基礎日数が11日以上ある場合を 1か月とみなして計算しますので、話しをきくに、おそらく余裕かと。 賃金台帳に記載された出勤日数が月に11日以上かどうかでたい てい判断されると思います。 そして5年というより離職前の一、二年間が大切ですかね。 5年かどうかが問題になるのは、算定基礎期間にかか ってきます。また、算定基礎期間は、被保険者であった 期間の通算なので、以前勤めていたところがあれば、 離職後一年以内に被保険者資格を得た場合に限り、 その期間も算定期間となります。 1日の賃金は被保険者期間として算定された最後の6か 月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額(17条) 例8、9、10、11、12,1月に30万の給料を其々もらっていた時、 180万÷180で1日1万円になります。 さらにこの額に100分の80~50 をかけて基本手当日額とします。 この率は年によって変わります。 これは去年の率です。そして賃金日額の 多少によっても変化します。 もらえるのはこの基本手当日額です。 所定給付日数は5年働いてらっしゃる場合、 60歳~65歳未満の方は180日 45~60 240日 35~40 180日 30~35 180日 30未満 120日です。 最寄りのハローワークに行かれると、教えてくれます。 雇用保険適用課ですかね。 特定受給資格者(特定理由離職者を含む)以外の 一般受給資格者のときは、90日です。 受給期間は所定給付日数が330日未満であるときは、 離職の日の翌日から起算して 1年です。受給期間とは、受給ができる期間で、 たとえ所定給付日数が329日あっても、離職して 30日以上経過してしまうと、その分支給を受けることが、 できなくなってしまいます。まだ勉強中なので 間違えてたらすいません。 社員規則って就業規則ですよね。 就業規則は周知義務があります。 (労働基準法106条1項、規則52条の2) もちろん見せるよう要求してかまいません。 かくしてること自体義務違反です。 私もパワハラにあったことがあり、何とかご協力 差し上げたく思います。がんばってください。