風俗においての風営法の適用
風俗店全般において、風営法をどういう風に適用できるかをしりたいです。風営法に2種類ありますね。
風俗営業 接待飲食等営業
1号営業 - キャバレー
2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等)
3号営業 - ダンス飲食店
4号営業 - ダンスホール等
5号営業 - 低照度飲食店(バー)[4]
6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)[4]
その他(遊技場営業)
7号営業 - マージャン店・パチンコ店等
8号営業 - ゲームセンター等
または、
性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業
1号営業 - ソープランド
2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等
3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等
4号営業 - ラブホテル
5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等
6号営業 - その他
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業
です。ホームページで調べました。疑問があるんですが、殆どの風俗店は、風営法に届け出ありと記載されています。
風営法とは、キャパれーから、カップル喫茶までですね。
しかし、風俗に必要な届け出については、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業の2種類ですね。
そうすると、風営法のみの届け出だけしていない店舗は、本来の、風俗営業から逸脱した形になりますか?よく警察官の捜査の入る店舗は、こういう店に人るんでしょうか?
この辺は、どうなんでしょうか?