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風営法の取締りについて

尼崎に「かんなみ」という風俗街があります。 商店街の外れの文化住宅の一角です。 売春所で、俗にいうちょんの間です。 なぜ、明らかに風営法違反なのに摘発されないのでしょうか?

みんなの回答

  • jp0120
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回答No.1

デリバリーヘルスなどで店側が女性に本番行為を強要させたとしたら強制売春となり、女性が同意の上で本番をしたとしても同意売春になります。 しかし、女性自身が単独で売春行為をするのは基本的には売防法などには適用されません。行為条例違反や未成年の保護対象などにはなりますがね。 店舗型性風俗特殊営業だったら近くに学校があったらダメなんていうのもあったかとは思いますが、無店舗型性風俗特殊営業なのだとしたら問題が無かったりもします。 売春されているのがホテルなのか。家庭の部屋なのか。店舗ごとの固定場なのか。によって、関わる法律が異なるという微妙性。 女性を管理している会社と売春場所を提供する会社が別会社だとしたら風営法の理も変わってきてしまうんですよね。 警察が現場に踏み込んだ時に本番行為をしていたら現行犯で売春とはなりますが、本番行為をしていなかったら性的サービスとして逃げられる罠。 スナックでも女性が席に座って接客しているか、直立して接客しているかでの状況に応じて風営法違反になったり、ならなかったりと・・・。

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