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雇用保険の特定受給資格者の認定方法

今現在、私はパートで働いております。 2007年の7月から働いているのですが、大学院へ進学するため、当初から2008年3月までの契約で働いていました。 元々、学費を稼ぐつもりで働いていたのでもちろん失業保険(雇用保険)も学費に含めて考えていました。 しかし、今月仕事を辞めると言うことで雇用保険について調べてみると給付制度が19年10月から変更されており1年も働いていない私は給付対象外になってしまいます。 しかし、どうしても学費が必要なので是非雇用保険を頂きたいのですが何か方法はありますか? (1)先日、会社に「会社からの理由による解雇」をお願いしましたが断られてしまいました。 (2)働いていた時間は2007年12月までは週37時間、2008年1月からは受験勉強のため週21時間働いていました。 特定受給資格者に認定されれば給付は頂けると思うのですが認定されることは出来ますか? 優しい回答お願いします。

みんなの回答

回答No.1

http://stop-click.com/doc/risyoku-riyu-kihon-teate.pdf をごらんになってみて下さい。 ここで「特定」と書かれているものが、特定資格受給者としての認定要件です。 質問者さんの場合、たいへん残念ながら、「進学を理由とした自己都合退職」として受け取るのが妥当だと思います(といいますか、その理由しかありえない、というのが現実です。)から、上記のPDFの表に掲げた、特定受給資格者となるためのどの理由にもあてはまりませんよ。 したがって、認定もされませんし、受給もできません。 そのほか http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3665528.html での私の過去回答も参考になさってみて下さい。 なお、あえて申し上げるのをお許しいただくと、特定受給資格者の認定というのは厳しいものです。「進学」というのは一種の「わがまま」でもありますから、そこまで認めるわけにはゆかない、という厳しさがあるのが現実なのですよね‥‥。 そのあたりはご理解いただければ、と思います。

cr200200
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 ご丁寧にありがとうございます。 回答歴は質問前に拝見させて頂きました。 やはり、難しいですか。。。 一応、私も今の職場の環境で鬱になりそれでも学費のために頑張って働いていたので医者の診断書も貰おうと思えば貰えると思うのですが確実ではないので他に方法がないものかと考えていました。 やはり、難しいようでしたら診断書を持参してお願いするしかないですね。 頑張ってみます。

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