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交通前科のある場合、医師免許はとれるのか

5年以内に人身事故を起こし、罰金刑を受けた医学生です。今年、国家試験を受験するのですが、合格しても、医師になれないのでしょうか?研修開始が遅れたりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mlk-ohara
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

前科者の医師です。もう20年も前ですからひょっとして制度の変更があり得ますが、基本的に交通事故の罰金刑は何ら影響しないはずです。悪質な刑事事件への関与があると問題になるようですが、、。私の時も国家試験前に確認され、同級生で数人分居りましたが、全員合格して何ら問題なく医師として働いています。ご心配なく!

guruguru_0066
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。安心しました。まずは受からないことには話にならないので勉強がんばりたいと思います。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

医師法の 相対的欠格事由 (第4条、与えないことがある):心身の障害、麻薬中毒、罰金以上の刑、その他医事に関し犯罪・不正のあった者 に該当しますので、 受験前に、学務課や指導教授に、早めに相談を\(^^;)... 罰金刑以上を受けた場合の医師国家試験受験資格について 関西医大の例では ○人身事故 (交通死亡事故)  裁判記録等を付けて学長が厚生労働省に嘆願書を提出 ○スピード違反等、交通違反による罰金刑  平成11年より受験者の交通違反歴を学長の嘆願書をつけて厚生労働省に提出。 いずれの場合も受理され、合格点をとれば合格。 とのことです。 ∴事故・違反時は学務課へすぐに報告しておかないと 後々本人の不利益になるので注意! なお、医師免許取得すれば、医道審議会に、かけられるような 相当悪いことしなければ、免許剥奪には、なりません。

guruguru_0066
質問者

補足

早いお返事ありがとうございます。学校には相談したのですが、最近前科者の取り扱いが変わったそうで、受験時には特に何かをする必要はないとのことでした。 申請時に自分で反省文などを書いて出すように言われました。学校から嘆願書を出すなどはしないと言われました。 実際に前科があり、国家試験に合格した方がどうなったかご存じでしたら、教えていただけると助かります。

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