- ベストアンサー
名義人死亡による口座凍結について
昨年、祖父が亡くなり、葬式を行ったさい銀行のほうから香典が二つきていたのですが、口座が凍結されず二ヵ月後に祖母(後妻)が勝手に祖父の口座を解約をしてしまいました。 1.死亡確認された時点で凍結されないのですか? 2.脳梗塞のため字が書けなかったので、委任状等の書面も書けず、まして死亡後に勝手に解約でき るものなのですか?(遺言もありません) 3.私の両親としては、銀行に損害賠償を求めたいらしいのですが可能ですか? おわかりになる範囲で情報いただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入出金がぱったり途絶えたり、町内会の情報から、死亡情報は察しが付きます。 香典が来たのはその筋かも。 それとは別に、死亡届が出た時点から、口座を止める手続きに入ったかも知れません。 死亡を銀行が知った時点で止める、届け出が来てから止める。この辺は金融機関によって若干違います。 勝手に解約は出来ないと思います。口座解約ですか?お金の引き出しのみでしょうか? 委任状を偽造したか、後見人であったか、手続きを踏んで相続した上で解約したか。 窓口ではなく、キャッシュカードでお金のみ引き出していたら、誰にも止められません。 妻が窓口に一人来て、夫の口座から勝手に引き出していたら、訴えても良いんじゃないでしょうか。 委任状を偽造されたら、銀行も騙されたいたと言う事になりますよ。 妻の方を訴えるのが先じゃないでしょうか。
その他の回答 (2)
1. 凍結されます。 2. 死亡後に引き出したり解約したりするには被相続人の誕生から死亡までの戸籍と相続人全員が署名捺印した『遺産分割協議書』が必要です。 3. 可能ですが、その前に犯罪の実行行為者である『祖母(後妻)』を告訴する必要があるでしょう。
お礼
祖母との問題が解決してから、銀行のほうは考えるよう両親には話をしてみます。 ありがとうございました。
- kappanuma
- ベストアンサー率19% (13/66)
>1. 故人の死亡を金融機関に届けた時点、又は故人の死亡が銀行などにわかった時点で故人名義の口座は凍結されます。 >2. 口座解約は出来ませんが、ある程度の金額(約150万円)だったら、口座から引き出す事は可能です。 >3. 詳細が分からないので、裁判になった時に損害賠償が認められるかは分かりません。
お礼
返答ありがとうございます。 一度、両親に話をしてみます。 3.については、取引の状況等もっと調べてみようと思います。
お礼
返答ありがとうございます。 解約されていたのは定期預金だそうです。 今、調停中なのですが、いろいろもめているみたいなので、両親には助言をしていきたいと思います。