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懸賞で車などが当たった場合の所得税について
ちょくちょく懸賞応募するのですが、車や高額現金(100万とか300万とか)の注意書きに「別途所得税がかかります」と書いてあります。ところで、もし、300万円相当の車が当たったとしたら、そのときの所得税はいくら払わなくてはいけないのでしょうか?また、「300万円の車」と「300万円現金」では、所得税は変わるのでしょうか?
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- pen2san
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再びpen2sanです。 imeruchanさんのご判断では所得(一時所得)ですね。 imeruchanさんの方が正しいかも。 混乱させて申し訳ございません。
- imeruchan
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所得税法上の一時所得に該当しますので、税額の計算は 他の所得(給料など)と合算した上で行います。 一時所得の金額は、 一時所得の金額=収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円) として計算しますから、 ご質問の300万円相当の車の場合、 一時所得の金額は大体250万円になります。 税額を計算するときは、この金額の1/2を他の所得と合算しますので、125万円に対して税額を計算することになります。 所得税額の計算については、pen2sanさんもご紹介されていますが、国税庁のWebサイトに詳しく書かれていますので、そちらを参照してください。
- pen2san
- ベストアンサー率37% (260/696)
手元に資料が無いので記憶とHPを参照しながら説明します。(間違っていたらゴメンナサイ。) まず、300万から基礎控除額である60万を引きます。残りの240万に対して税金がかかります。 240万円に対する税率は20%ですから48万円が税金(贈与税)になります。 それ以外に通常の方法で自動車を購入した際支払う自動車重量税、登録税等の税金が別途かかります。 また、贈与税はその年の全ての贈与に対しての計算になりますから、仮にその年に別の原因で高額の贈与(仮に控除後5000万の不動産)を受けた場合、車自体の価格は300万であっても税金は195万(税率65%で基礎控除なし)になりますので要注意です。 なお、現金であっても品物であっても税額に変わりはありません。 当選した品物を他の団体(障害者施設等)に寄付した場合も一度当選者の財産になりますから、当選者とその団体の両方に対し税金がかかります。 もし、高額商品であまり必要とされない物は当選を辞退する事もできますのでご安心(?)を!!