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懸賞で車が当選した場合の支払額
こんにちわ。 仮に懸賞で車(300万相当)が当選した場合、 所得税・贈与税・及びその他何の支払があるのでしょうか? また具体的にどれほど支払わなければならないのでしょうか。 100万を超えた当選物の場合、その超えた経費は実費で支払う必要はないのですか? (懸賞で当たればそのままいただけれるものなのでしょうか?)
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No1の追加です。税金関係の説明を追加します。100万円を超えた分については、負担をする必要がないことを先に回答させていただきましたが、税金については、一時所得という扱いになります。 一時所得は懸賞や生命保険など、毎年発生する所得以外でその年だけの所得がある場合などに該当し、懸賞による現金や物品を受け取った場合には、受け取った現金や品物の時価額から、懸賞当選に要した経費を差し引き、さらに50万円を差し引いた額の1/2が、一時所得となりその他の給与所得などと合算しますので、翌年に確定申告をすることになります。 さらに、確定申告に基づく前年所得に対して、都道府県民税と市町村民税を合算して住民税が課税されますし、国保に加入しているのであればその分が負担増になりますし、お子さんが保育所に入所しているのであれば、保育料も高くなります。 その他、車の取得に当たっての経費につきましては、先の通りです。
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- DEMERARA151
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#2です。 私の方では今でも開くのですが。なぜでしょう(そっちは専門ではありませんので・・スミマセン) 金額について載せてあるだけですので、「自動車 取得税 諸費用」などで検索すれば、他にもたくさん出てきますよ。
- shoyosi
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贈与税の心配もされていますが法人からの贈与につきましては贈与税は非課税になっています。もし、法人が身内の役員などに勝手に贈与したりすれば経費とは認められませんし、会社に害を与えれば担当者は背任罪に問われます。
お礼
なるほど~非課税なんですね。 ありがとうございました。m(__)m
懸賞金や懸賞で当選した品物については、一時所得として、その年に所得税と、翌年には所得を元に計算される住民税が課税されます。 ただ、宝くじなど、法律で指定されているものは非課税です。 一時所得については、懸賞金(品物の場合は時価で評価)などの場合は、収入金額の2分の1が一時所得となり、給与などの他の所得と合算して課税されますから、確定申告をする必要が有ります。 但し、一時所得は50万円の控除が有りますから、50万円以下なら申告する必要が有りません。 又、懸賞金の支払い元で、源泉徴収を行う場合がありますが、これは確定申告をすることで精算されます。 さらに、支払い元では、懸賞金などの支払実績を、翌年の1月に税務署に報告することになっています。 当選した品物に付随して発生する費用は、受け取った人が負担する例が多いです。 このことは、応募規定に書かれていると思います。
- DEMERARA151
- ベストアンサー率45% (238/518)
懸賞額の上限は以前は100万円でしたが、現在では1000万円に上がっています。ですので、それ以下の金額ならそのままもらえるという事になります。 今回の車の場合、300万円という事でそのままもらえるのですが、通常車が商品の時は「車両本体」のみ譲渡という形になる事が多いと思います。 よって、普通に車を購入した時にかかる各種税金、登録や車庫証明をとるための費用などは本人負担となります。 (応募時の注意事項にその旨が書いてあります) 金額については、参考URLをご覧下さい。
補足
早速の回答ありがとうございました。 しかし、参考URLにアクセスできないのですが・・・ 何か設定とかあるんでしょうか?
- hanbo
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その懸賞が、オープン型懸賞広告といわれている、商品の購入を条件としない懸賞に該当する場合は、1千万円までの商品が認められています。 したがって、ご質問の車が当選した場合は、車本体の経費を支払う必要はありませんが、通常の車を取得したときと同様に、自動車重量税、自動車税、自動車取得税、などの必要経費については自己負担となります。
お礼
当たったからといって手放しでは喜んでいられないのですね。 懸賞を出すのは、よくみてからにします。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。