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内縁の妻の相続について
- 内縁の妻の相続について質問させていただきます。主人の父が他界し、同棲している女性が相続を申し出ているため、子供たちの相続について知りたいです。
- 主人の父が亡くなり、同棲している女性が実家の相続を希望しています。しかし、主人と兄弟は反対しており、法的手続きが必要です。ここでは、女性が実家を相続した場合、子供たちの相続について説明します。
- 内縁の妻が実家を相続する場合、子供たちの相続にどのような影響があるのでしょうか?主人の父が遺書で相続人を指定している場合や、指定がない場合など、ケースによって考えてみましょう。
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まず、 『 ただ色々な事情があり、主人と主人の兄弟は反対していて、主人の同意がなければ売却できないよう法律上の手続きはとってあります』 『本当に様々な事情があり、決してそういうわけではありませんので、そういったご意見ご回答はご遠慮願います』 とのことですが、 「事情」を詳しく話してもらわなくては適切な回答ができない場合があります。 わたくしたち専門家がもっとも困るのは奥歯の間にものの詰まったような説明をされ、肝心要なところを隠されることです。 また、主人のとる「法的手続き」とは何ですか? 原則として、本人以外の同意なくして 売却できないなど法的にはあり得ません。 成年後見のことでしょうか? これも詳しく書いてくれないと困るのです。 さて、 『 主人の父が女性に遺書を残し、実家の相続を彼女にしていた場合、子供達の相続はどうなりますか』 主人の同意がなければ売却できないとかいう意味不明なことをいいながら、遺言でその内縁女性に遺産が渡る心配をすることは奇妙ですが、 それはさておき、 遺言で内縁女性に相続させる、としても女性は相続人ではありませんから「相続」できるはずもありません。この場合、「遺贈」となります。 仮に遺贈の意味だとすると当然遺言どおりに執行され、法定相続人はいわゆる遺留分の減殺請求ができるに過ぎません。 『 同棲している女性が、ちゃんと内縁の妻と認識されるのであれば、遺産を受け取る権利が発生しますね。 相続人全員が意見一致すれば、遺言はなかったことにできます』などという回答がありますが、デタラメです。 内縁の妻は現行の日本の相続法では全く無視されていますから、 内縁の妻として権利があるのではなく、あくまでも遺言に基づき遺贈される権利があるということです。 また、相続人全員の承諾で遺言をなかったことにすることなどできません。 司法書士会に無料相談があるので、利用してみてください。 さらに必要であれば、弁護士、司法書士に直接 相談、依頼されることをお勧めします。
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- misawajp
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>主人の父が女性に遺書を残し、実家の相続を彼女にしていた場合 その女性には相続権は有りません が 相続ではなく遺贈と判断されるでしょう 配偶者が居ない相続ですから、子の遺留分は1/2のはずです (なお、相続人にも該当しない質問者は口を出すべきことではありません、そのことは十分わきまえましょう)
お礼
私の立場については充分わきまえているつもりで、主人に依頼され質問させていただきました。 ありがとうございました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
#4です 遺言(いごん)書の説明が抜けました 遺言書は、死者の最後の意思表示。 相続する権利が全くない人に対して、「その人に相続させる」という意思表示は有効 遺留分の範囲で、内縁の妻は財産を貰えます 詳しくは、#5さんのとおり
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
内縁の妻には法的な相続の権利は発生しません。 >遺言に『全て女性に相続』と書かれていても、子供に相続の権利は残りますか? 残ります。遺留分として法定相続割合の半分は権利があります。
お礼
半分は権利が残るということで安心しました。 ありがとうございました。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
至高の素人です 専門家ではありません 内縁の妻には相続権はありません。 こんなところで相談ではなく、一度、無料法律相談に行って、きちんと説明受けた方が良いです 長文の書き込み・説明が面倒くさいので、他サイトから引っ張って来てコピペします 参考 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo158.php 内縁・同棲・愛人 トラックバック(0件) ブックマーク:() (0) (0) 「内縁」の妻、「同棲」中の彼、「愛人」関係にある女性... このように、「内縁」「同棲」「愛人」は、日常生活で男女の関係を表す際によく用いられます。 どれも親密な関係にあることはわかりますが、法律上はどう違うのでしょうか。 「内縁」とは、婚姻意思のもとに共同生活を行い、社会的には夫婦と認められていても、婚姻届を出していないために法律的には正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。 内縁と法律上の夫婦との違いは婚姻届出の有無だけで、法律上も内縁は「婚姻に準ずる関係」として保護されています。 ただし、婚姻届を出した正式の夫婦を対象にしたものや、第三者に影響を与えるものに関しては保護されません。 たとえば、内縁の夫が死んでも内縁の妻には相続権がありません。 「同棲」とは、男女が同居している状況です。 一緒に暮らしているという意味しかないので、一般的には内縁関係に至っていない場合にも使われることばです。 このうち、実質的にも社会的にも夫婦の実態がある場合は、内縁関係ということになります。 「愛人」は、他に配偶者がいる男女が相思相愛になった状態を表しているにすぎません。 婚約関係にあるなら別ですが、興味本位の関係や社会的にみて正当でない結びつきならば、当事者がそれぞれの責任で解決すべきで、法律で保護する必要はないと考えられています。 したがって、愛人関係にあっても、法律の保護はほとんど受けられません。 こうした法律的保護の違いは、それぞれの関係が不当に破棄された場合によくわかります。 まず、内縁の場合には、破棄による精神的・物質的損害のすべてに賠償責任が生じます。 次に、同棲の場合には、恋愛が高じて同居しているだけか、内縁と呼べる状況かなどによって法律的保護に違いが出るため、状況から損害賠償の有無を決定することになります。 一般的には、ただ同棲しているというだけでは損害賠償の請求はできません。 愛人の場合、婚約していなければ、基本的に損害賠償は認められないとされています。 夫婦といえるか、ただの恋愛かという点が、法的には大きな意味があるようです。
お礼
精神的損害で損害賠償されることもあるんですね… 常識が通用するような女性ではないため、1度専門家にしっかり相談させてもらうことにしました。 ありがとうございました。
- kiriG
- ベストアンサー率16% (8/50)
OKWAVE内に こんな 書き込みがありましたので ご参考に! 結果を言えば 遺言優先です。 遺留分は遺留分権者が主張して始めて効力を持ちます。 そしてその効力は遺言に優越します。 質問文から読み取ると、 被相続人「父」 相続人「配偶者である母」「子二名」 となっているようですね。 この場合の「法定相続分」は 配偶者2分の1、子各4分の1となります。 「遺留分」は各々その法定相続分の2分の1となり、 配偶者「4分の1」 子各「8分の1」となります。 被相続人となる「父」が遺言にて全財産を二男に相続させるとしていた場合、一応その遺言は効力を持ち、二男は全てを相続することができます。
- koni1956
- ベストアンサー率39% (232/582)
こんばんは 婚姻届を出していない妻には相続権はありません。 遺書がある場合は婚姻届が出されていなくても相続できます。 この場合でも、ご主人とご主人のご兄弟には遺留分を相続する権利がありますから、内縁の妻とご兄弟で分けることになると思います。 詳しくは、無料法律相談などで弁護士さんに相談されるのが良いのではないでしょうか。 失礼しました
お礼
ありがとうございます。 主人兄弟と分けるのであれば安心しました。 1度ちゃんと無料相談などに行ってみようと思います。
- DJ-Potato
- ベストアンサー率36% (692/1917)
同棲している女性が、ちゃんと内縁の妻と認識されるのであれば、遺産を受け取る権利が発生しますね。 相続人全員が意見一致すれば、遺言はなかったことにできますが、内縁の妻が同意しない場合、裁判をしても内縁の妻と子供たち(ご主人とその兄弟)で分けることになり、遺産が実家しかないのであれば、結局分割するために売り払う、という事情になるかもしれません。
お礼
早速ありがとうございます。 内縁の妻として、認められると思います。 重ねての質問で申し訳ありません。 遺言に『全て女性に相続』と書かれていても、子供に相続の権利は残りますか?
お礼
そうですよね、こんな質問でわかるほど簡単なものではないですよね。 主人兄弟も相続をアテにしているから取られたくない、というわけではなく、父に介護の必要性が出てきた時の資金として置いておきたいというのが一番大きいようです。 おっしゃるように、1度ちゃんと専門家に相談します。 ありがとうございました。