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加給年金がもらえるか?
加給年金について、今ひとつよく分かっていません。詳しい方お願いいたします。 私はS24年10月生、妻はS23年9月生。(一歳年上です) 年金は20年以上支払っているので貰う資格あり、現在60歳から比例報酬部分をもらってます。 子供はそれぞれ独立しています。 65歳からもらえるという話もあるのですが、どうなんでしょうか?
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回答するための事前ワーク ・ご質問者様 性別:男 生年月日:1949(昭和24)年10月某日生まれ 年金加入履歴:厚生年金20年以上加入 ⇒60歳から65歳まで:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)[部分年金] ⇒65歳以降:老齢基礎年金+老齢厚生年金 ※特別支給の老齢厚生年金の満額(=定額部分+報酬比例部分)は受給できない 60歳到達年 2009年 65歳到達年 2014年 ・ご令室 性別:女 生年月日:1948(昭和23)年9月某日生まれ 年金加入履歴:不明のため、国民年金のみの加入と仮定 ⇒65歳から老齢基礎年金 65歳到達年 2013年 【給付開始年齢表】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 【加給年金】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ↑ここの『(3)加給年金額』を読んでください 結論:今回は配偶者が年上であるなどの理由から、ご質問者様には加給年金は加算されません。 理由 a ご質問者様が60歳から65歳到達までについて 1 ご質問者さまは65歳までの間は報酬比例部分のみの所謂「部分年金」となっている。 2 加給年金が付加されるためには「定額部分」が支給される事が条件 3 よって、65歳まで部分年金である(⇒定額部分が支給されない)ご質問者様には加給年金は支給されない。 b ご質問者様が65歳到達後 1 加給年金は対象となる配偶者が65歳未満である事が必要 2 ご質問者様が65歳になる前年に妻は65歳になる 3 よって、姉さん女房をもらった者が65歳に到達しても加給年金は支給されない。 但し、妻には振替加算が付く筈。[法的に検証していないから断定しない]
お礼
とっても明確で分かりやすい回答をありがとうこざいました。 なるほど、この場合は姉さん女房は損したわけですね。(^_^)v お忙しい中感謝いたします。