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年金保険の保険金
15年前父が私のために死亡保障付き年金保険に加入してくれました。65歳まで月額2万円の保険料を払うと65歳から終身月額20万円の保険金がもらえる、という内容でした。最近父が亡くなったので改めて保険会社に確認したところ、保険金額は受け取り期間が15年なら月額5万円で、終身ならもっと少なくなる、と言われて仰天しました。保険証書には保険金の記載がなく、口頭で言われただけですので、保険会社にだまされたのでしょうか。どこか相談窓口がありましたら、教えてください。
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>日本にはそういう消費者を保護する法律はないのでしょうか もちろん日本でも当時からある程度は保護されていますが、最大の問題点はすでに契約した人が亡くなってしまったために説明があったのかどうか証明する方法がないということです。 少なくとも約款は受け取っているはずで、そこには細かなその保険・年金の仕組みが書かれていますので、あとは重要事項としてどの程度説明を受けていたかです。 父はそういうつもりだったというだけではまったく説明を受けていないという証明にはなりませんので、救済というのはかなり困難ですね。 なお、ご質問者のようなそんなはずではなかったという事例が多数出てきて社会問題となり保険業法が平成8年に改正され、そういう受け取り金額にかかわるような話は「重要事項」として説明が義務であることが明記されました。
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なにやら「消費者保護」についてに偏ってるようですが、証券に保険金額についての記載が無いというのは考えにくいですね。もうひとつは保険料についてです。一時払い商品なんでしょうか?それとも回払いですか?だとしたら今も保険料は納めていますか? 質問やお礼の書き込みだけで「だまされた」とは判断できないように感じますが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 だまされたというよりも、バブル経済の時代には今のような長期不況など考えられなかったでしょうし、当時のインフレ率で考えて楽観的な予想を立てたのだろうかとも思います。
過去にというのは難しいでしょうね。ただ昔でも判例から不十分な説明であったのであれば可能性はあると思いますが、ご本人がいない今となっては事実関係を明らかにすること自体が困難ですから。 現在の法律であれば、下記URLの電子政府窓口より、「法令データ提供システム」に入れば日本の法律のほとんどすべてを見ることが可能です。
- 参考URL:
- http://www.e-gov.go.jp/
お礼
ご回答ありがとうございました。 事実関係という言い方がまずかったのですが、88年当時の計算方法が知りたいという意味だったのです。 保険会社の相談窓口がみつかったので問い合わせてみます。
- rosy-white
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補足をいただいたので、追加いたします。 この保険の契約者はどなたでしょうか? ご契約者がお父様の場合は、すでに他界されていらっしゃるので、実際に保険会社が説明をしたのか否かを証明(証言)することは、残念ながら不可能ですね。 そのあたりを踏まえて、契約保険会社の相談窓口に契約内容も含めてご相談なさることをおすすめいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 例えばイギリスの場合ですと、リスクを説明する文書のコピーが会社にファイルされていないと説明義務を怠ったとみなされるそうです。 保険会社に問い合わせたいのですが、何しろ大きな会社なのでどこに行ったらいいのかわからなくて困っているのです。補償はともかく、どうしてそういう間違いが起こったのか調べたいのです。
- rosy-white
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15年前・・・。変額保険だったのではありませんか? 保険証書に保険金の記載がない、ということが気になります。 保健の種類を確認してみてください。 だまされたと言う人もいるようですが、儲けたときの話だけ覚えていて、リスク(損)については忘れている人も多いようです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 この保険は私が65歳になるまでは死亡保障でその後は年金保険に切り替えられるというもので、死亡保障についての記載はあるのですが、年金に関しては何も書いてありません。父が契約したのではっきりわからないのですが、年金は月額20万円だと言っていたので、定額だと思っていたのではないかと思います。保険会社がその額だけもらえるというだけでリスクに関する説明をしなかったのではないかと思います。得になる話だけでリスクの説明をしなかったとしたら、片手落ちですから、消費者保護義務を怠っていると思います。
ご質問内容からするとバブル期の予定利率が今後も永久に続いたらなどの条件で話をしたセールストークが入っているものと思います。 残念ながらこれはだまされたというよりも消費者側の無知として理解される可能性が大きいです。 つまり、条件により給付金額というものは変化するものですからね。。。。 ただ15年前の年金保険ですとその当時の掛け金に対する利率自体はバブル期の好予定利率で運用されますのでお得な保険ですから、解約は逆に損になります。(解約というと保険会社は喜ぶでしょう) 大事に温存してください。 と書きましたが一応払い込み総額と受け取り総額の比較をしてみてください。保険が具体的になんであるかわかりませんので、万一私が書いたようなお得な保険ではないかもしれませんから。 では。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 契約前にリスクを十分説明しないのは違法になり、補償を求めることができる国もありますが、日本にはそういう消費者を保護する法律はないのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 平成8年の改正というと、それ以前の契約に遡るというわけにはいかないでしょうね。この保険業法のことがわかるサイトがあるのでしょうか。 補償は無理としても事実関係を究明したいのです。そうでないと亡くなった父に対して申し訳ないという気がするのです。