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メガネを掛けずに運転し事故を起こした場合の保険は?

運転免許を、メガネ使用の条件で取得した場合、 メガネを掛けずに運転した場合交通規則違反になるのでしょうか? 違反ならば罰則、違反金等はどうなるのでしょうか? またメガネを掛けずに運転をして 事故を起こした場合(加害者の場合)は 自動車保険はどうなりますでしょうか?

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noname#124095
noname#124095
回答No.3

当然違反になります。 事故を起こした場合、責任割合の面でかなりの不利益をこうむることは間違いありません。 たとえば、条件違反をしていない状態で8:2(加害者側8割)の責任割合が、9:1や10:0になることはじゅうぶんかんがえられます。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>交通規則違反になるのでしょうか? 道交法91条違反です。 >罰則、違反金等はどうなるのでしょうか? 道交法条は、道交法119条1項15号により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金ですが、交通反則通告制度により、通常は大型車9千円、普通車7千円、二輪車6千円、小特・原付5千円の反則金が適用されます。 違反点数は免許条件違反の2点です。 >自動車保険はどうなりますでしょうか? 対人・対物賠償では、裸眼視力により著しい過失(修正割合10%程度)または重過失(同20%程度)として過失割合の修正(加算)が行われます。 つまり、基本過失割合が60:40の事故の場合、70:30や80:20に修正します。 車両保険や人身傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険など契約者側の保障については、無免許運転違反、無資格運転違反、仮免許運転違反の場合は、免責要件に該当するため支払われませんが、免許条件違反は無資格に当たらないため有責であり、保険金は支払われます。 車両保険金等が支払われないのは、運転免許を受けないで運転した場合(道交法84条)、当該免許によって運転できる自動車の種類に違反して運転したとき(道交法85、86条)、免許の取消し又は一時停止、仮停止処分を受けている間の運転(道交法103条、103条の2)、免許証の交付を受ける前、又は免許の失効後の運転(道交法105条)、仮免許を受けた者が当該仮免許について指定された自動車の種類以外の自動車を運転した場合、又は、法令で定める有資格者の同乗なく運転した場合(道交法87条1項、2項)などがあげられます。 ただし、この場合でも対人・対物賠償保険金は支払われます。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

免許条件違反 2点 自動車保険の場合、他の違反に該当するのと同等の過失割合の調整がされるのでは無いか? 経験無いので推測。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

免許条件違反で点数2点、普通車なら反則金7000円です。 保険は自車両保険などは使えないことがあります。 相手に対しては使えます。

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