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仮免許で交通事故を起こした場合、保険は?
私の子供が仮免許をとって私のクルマを運転する場合、 助手席に私が同乗した状態で運転するとします。 そして事故を起こすとします。 この場合、自動車保険は誰の保険が有効になるんでしょうか。 つまり、子供が仮免許をとった段階で 私の自動車保険に「子供特約」を入っておかなければ ダメなんでしょうか。 それとも「仮免許」では保険に入る権利もないのでしょうか。 (もしそうなら事故の責任は同乗者の私ですか?)
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まず、仮免許で公道練習する条件がすべて整っているとして。 ・同乗者が条件に適合 ・道路が条件に適合 ・標識をつけている 一般的な自動車保険は、車両に対して保険をかけています。 簡単にいえば、この車が事故を起こしたら適用されるということ。 (ドライバーに対してかける保険もあります。この人が運転していて起こした事故に適用) で、一般的には、それに条件をつけています 運転者が契約者の家族だけとか、運転者が○歳以上だとか そういう条件を考慮してもお子様が保険の適用範囲であれば、自動車保険が適用されます たぶん、質問者さんの車のようなので、質問者さん名義で保険にはいっていることとおもいますので、その保険です。 もし、年齢や家族限定などの条件により、お子様では保険の適用外になるのであれば、適用される条件まで緩和するように条件変更する必要があります。 ただ、「仮免許」はあくまで(法律で定められた)条件に当てはまる道路で練習することを許可したものであるため、「仮免許」での路上練習中に事故を起こした場合、無免許運転と同等と見なされず保険が適用になるかどうかは、保険会社との契約によりますので、保険会社に確認することを強くおすすめします。(一般的には、いわゆる本免許を取得していることを前提にしているので)
お礼
おっしゃったとおり、保険会社に問い合わせてみます。 どうもありがとうございました。