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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有名運送会社に勤めてる人への差し押さえ等)

有名運送会社に勤めてる人への差し押さえ等

このQ&Aのポイント
  • 慰謝料の裁判をしています。相手は有名な運送会社に勤めており、弁護士によると会社が給料からの差し押さえを行う可能性もあると言われています。判決後に調査し、会社側が行う場合にどのくらいの金額を受け取れるかを知りたいと考えています。
  • 被告は出てこないため、本人と話し合うことはできません。しかし、家庭を持っているため退職は避けたいと考えています。弁護士費用も返済しなければならないため、会社が差し押さえを行ってくれる場合には具体的な金額を知りたいです。
  • 弁護士との話の中で、ク×ネコヤ×トや佐×急便などの有名な運送会社が相手であることを伺いました。判決後に調査し、会社が給料からの差し押さえを行う場合には、具体的な金額の割合を把握したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 会社側がしてくれるのなら、どのくらい貰えるのか知りたいです。 賃金の差押えが出来る上限に関しては、民事執行法、民事執行法施行令なんかでの制限があります。 債権の種類が養育費でなければ、 賃金が33万円を超える場合は、その超える部分。 そうでない場合は、4分の1まで。 とかのハズ。 普通は満額請求して、相手や相手の会社なんかに特別の事情が無ければ、そのように命令が出ると思いますが。

kazu216216
質問者

お礼

4分の1まで、ですね。これで、少しは前もって先の事を考えていけます。 お返事有り難うございました!

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

私は二分の一給料から天引きされていました。 失業していたため払えなかった期間の部分を補償するまでの期間ですが。 弁護士費用は相手に請求することは出来ないはずですので相手から 振り込まれた金を使ってください。

kazu216216
質問者

お礼

半分も払っていらっしゃるのですね。 失業した場合など例外のことも知れて良かったです。 弁護士費用を、相手がくれる慰謝料から払うつもりです。 お返事有り難うございました!

noname#142908
noname#142908
回答No.1

差し押さえと言っても相手が生活出来ないほど全部一度に持ってこられません 給料から一定の割合で差し押さえするということになります 相手が生活出来るギリギリをのぞいた残りが貴方の元に分割でということになります

kazu216216
質問者

お礼

それは把握しております。 給料天引きの割合を知りたく質問させて頂きました。 お返事有り難うございました!

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