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年末調整について

はじめまして。 誰か解りやすく教えてください。 まず説明します。 旦那は今年の6月から保険等なにも会社がしてくれないので、従業員から下請けで仕事に行くことにしました。 しかし、今回、年末調整で問題が起きました。 従業員で行ってた時は所得税を引かれていたので、年末調整をください!と今回言うと、しぶしぶ準備をしてくれたのですが4月末で退職していた形になっていました。 1ヶ月分の給料と所得税が年末調整に入っていません。 しかも、途中で会社が合併しています。 親族経営の身内会社ですが…。 また、旦那の旧姓・旧住所が書かれています。 6月から下請け=個人事業者として経費等の計算をしていました。 わかりにくいと思いますが困っています。 助け舟をください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「1ヶ月分の給料と所得税が年末調整に入っていません。」に、 もともと中途で退職した人は年末調整の対象にはなりません。 年末調整に入ってないというのは、源泉徴収票の金額に入ってないということだと存じます。 ここで、一月分というのは、21年12月に働いた分の給与で一月に支払われた給与なのか、 22年1月に働いた分の給与で一月に受け取った分なのかが不明です。 一月分が入ってないというなら、21年12月分として、22年の所得として年末調整をうけてる可能性があります。 違う言い方をしますと「1月に支払ってるけど、前年の12月分だから、22年分だよ」という事です。 「途中で会社が合併しています。」に 合併後の会社名で源泉徴収票が出てれば問題なしです。 「旦那の旧姓・旧住所が書かれています。」に 事務上の単純ミスですね。 本人と同一人物だとわかるなら問題なしです。 「6月から下請け=個人事業者として経費等の計算をしていました。」 給与収入については、給与所得控除額(法律で額が決まってます)をひいて給与所得として申告書に記載します。 従業員ではなく下請けとして個人事業主として開業してからの売上から、経費を引いて「事業所得」として申告書に記載します。 給与所得と事業所得を合算して合計所得をだし、そこから色々控除額を引いて税金が算出されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>従業員から下請けで仕事に行くことにしました… 「偽装請負」の可能性を否定できませんが、まあそれは横に置いておくとして、 >従業員で行ってた時は所得税を引かれていたので、年末調整をください!と今回言うと… 年末調整とは、その年の最後の給料日に在籍するものに対し、会社が社員に代わって納税手続きを済ますことです。 年の途中で退職した人には関係ありません。 給与であった期間の「源泉徴収票」をもらって、自分で確定申告です。 >1ヶ月分の給料と所得税が年末調整に入っていません… それは会社とお話し合いください。 他人に愚痴られても解決にはなりません。 >また、旦那の旧姓・旧住所が書かれています… 給料をもらった最後の日がまだ旧姓・旧住所だったのならそうなります。 >6月から下請け=個人事業者として経費等の計算をしていました… 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して、給与の源泉徴収票と一緒にして 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf で申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#124522
質問者

お礼

遅くなりました。 会社に相談すると、会社側の間違いでした。 帳簿とパソコンが違った らしいです。 普通では有り得ないんですけど… ありがとうございました。

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