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離婚後、子供一人と共に親の扶養に入れるか?
H20年4月に離婚。同年8月に就職が決まり、この年の年末調整の扶養申告書には、子供1人扶養。特別の寡婦として提出しました。 ところが、最近になって会社の経理さんから、私のH20年の所得が100万未満だったので、修正申告して、お父さんの扶養に入ったら、父に税金が還付されると聞きました。 そこで、質問です。 修正申告する場合、特別の寡婦という申告を取り下げて父の扶養に入ります、といった申告をすればよいのでしょうか? 私は離婚後、親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として別戸籍を作った)が、それでも還付の手続きをすることは可能でしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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>私のH20年の所得が100万未満だったので 所得ではなく、収入ですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 >修正申告する場合、特別の寡婦という申告を取り下げて父の扶養に入ります、といった申告をすればよいのでしょうか? 「修正申告」ではな「確定申告」をします。 「修正申告」とか「更正の請求」とかは、前に税務署に確定申告してある場合にすることです。 年末調整は確定申告とは違います。 まず、貴方が子を扶養からはずす確定申告をします。 (貴方がお父様の扶養に入るという申告は必要ありません。) そして、お父様が貴方とお子さんを扶養にする確定申告を同時にします。 ただ、お父様が確定申告していると期限切れでできません。 確定申告していなければ(会社の年末調整だけなら)問題ありません。 5年前の分までさかのぼってできます。 なお、確定申告には平成20年の源泉徴収票が必要です。 >私は離婚後、親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として別戸籍を作った)が、それでも還付の手続きをすることは可能でしょうか? もちろんです。 税金は、戸籍がどうこう住民票がどうこうは関係ありません。 「生計が一(通常同居である)」であれば問題ありません。
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- mukaiyama
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>私のH20年の所得が100万未満だったので… 経理さんが本当にそんなことを言いましたか。 「未満」って、どこまでの未満かお書きでありませんが、「所得」が 80万とか 90万とかあったのならだめですよ。 「不要控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >修正申告する場合… 申告するのはあなたでなく、父ですよ。 しかも、「修正申告」ではありません。 父がその年に確定申告をしているのなら「更正の請求」で、更正の請求は 1年限りですので、20年分はもう時効でだめす。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 父がその年に確定申告をしていないのなら、ふつうの「確定申告」(ただし期限後申告)。 こちらは 5年間有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >特別の寡婦という申告を取り下げて… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を取り下げて父に付け替える申告などできませんし、する必要もありません。 >親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として… 関係ありません。 実の親子であり、一つ屋根の下に暮らしているのなら、扶養控除の要件は満たします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございました。 ずっと気になっていたことなので、スッキリしました。
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございました。