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名探偵コ○ンって

毛利のおっちゃんや、そのこ、他の人を眠らせる為に麻酔針をうつんですが、あれって単純に傷害罪にならないんですかね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

こんなパロディニュースもありますねw 26日午後7時50分ごろ、米花市米花町のホテルロビーで「眠りの小五郎」として知られる 探偵毛利小五郎さん(45)が頸部を針のようなもので刺されて死亡し、警視庁捜査一課が 毛利さんと一緒にいた男子小学生(7)を重過失致死の疑いがあるとして補導して いたことが分かった。小学生は毛利さんの知人の子供で、以前から毛利さん宅で一緒に 暮らしていたという。 関係者によると、毛利さんが偶然居合わせた殺人事件の現場で警察の捜査に協力していた ところ、小学生が突然毛利さんに向かって麻酔針を発射し、毛利さんはその場で意識を 失い呼吸困難に陥り間もなく死亡した。 小学生は警察の取調べに対して、麻酔針は以前から何度も繰り返し使用していた、毛利 さんを殺害する意思は全くなかったと説明しているが、一方で自分は高校生探偵だなどと 訳のわからないことも話しており、警察では小学生の精神鑑定を実施するとともに、 腕時計型麻酔銃の入手経路などについても調べを進める予定。(日売新聞)

その他の回答 (3)

  • kumap2010
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回答No.4

傷害罪じゃなく暴行罪だね。 キズは残らない仕様みたいだから。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

同意無き場合は「傷害罪」 同意有りの場合は「無罪」 資格が無ければ、同意無き場合は「傷害罪」、同意有りの場合も「傷害罪」 資格を所持し、同意の有無関係なく誤って致死量の麻酔をうったら「業務上過失致傷罪」 資格が無ければ「過失致死罪」 資格を所持し、同意の有無関係なく誤って死んでしまったら「業務上過失致死罪」 資格が無ければ「過失致死罪」 資格の有無に関わらず、故意に致死量の麻酔をうてば「殺人罪」 相手の同意があれば「殺人幇助罪」 でございます。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

医師法違反だろうね。 医療免許を持っていれば別なんだろうけど、持っているとはどこにも書かれていなかった気がする。(自分の検索が甘いのかもしれないけど) 無免許で麻酔を打っているわけだから…ね。 …自分のニックネーム、知ってる人がこの質問を見たら大笑いするだろうな…

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