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介護保険制度についての質問です。

素人の私より、関係者の方にお尋ねいたします。 介護保険料と医療保険料を国民は払っていて、当然の権利として 医療と介護の保険を同時に両方使えるものだと解釈しているのですが、正しいでしょうか? 介護認定を受けて介護保険をつかっている場合、例えば老人施設等に入居している人が 施設外の病院等に受診した際は、当然のように医療保険が算定されると理解していますが、 まちがいないでしょうか? もしも何か制限があるようでしたら、その根拠も含めて御教示頂きたいのですが。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.3

>介護保険料と医療保険料を国民は払っていて、当然の権利として >医療と介護の保険を同時に両方使えるものだと解釈しているのですが、正しいでしょうか? 同時ということであれば、厳密に言うと正しくはありません。病院や診療所に入院中(介護療養型を除き)であれば、介護保険サービスは利用できません。 また、通所リハビリテーションや介護老人保健施設など、医療サービスに近い介護保険サービスを利用して、病院や診療所へ受診するといったことも基本的にはできません。 >介護認定を受けて介護保険をつかっている場合、例えば老人施設等に入居している人が >施設外の病院等に受診した際は、当然のように医療保険が算定されると理解していますが、 >まちがいないでしょうか? 老人施設がなにかということが問題になりますが、介護老人保健施設や介護療養型医療施設の場合は、施設外の病院受診は、歯科や耳鼻科など一定の診療科目を除いては、医療保険での適用はできません。介護老人保健施設や介護療養型医療施設それ自体が医療機関と同じ扱い(ただし報酬は介護保険から出ている)になっているため、その施設が施設外の医療機関に全額負担して受ける形になります(医療保険では算定できません)。ちなみに医療機関に入院中に別の医療機関で受診した場合も、同様になります。 介護老人福祉施設等では、医療保険によるサービスを同時に受けることはできますが、一般の診療所などで受けたときの診療報酬とは往診の場合違っていて、同じ報酬が得られるわけではありません(直接医療機関に行った場合は同じ報酬です)。

yaksok
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

介護保険利用者です。  老健に入所のときは、施設外の医療機関に受診した場合、内科などの受診費用は施設負担でした。  特養の場合は、往診も含め自己負担でした。  また、病院に入院中は、介護保険の利用は出来ませんでした。  このことから、同時利用については、制限があると思います。  

yaksok
質問者

補足

ありがとうございます。 老人ホームの場合は負担が施設であれ利用者であれ、医療保険が算定されたと いうことでしょうか?それならば納得できるのです。 医療保険が使えず10割負担だったなんてことはないでしょうか?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

老人施設等に入居している人が 施設外の病院等に受診した際は、 当然のように医療保険(高齢者医療保険の人が多いですけど)が算定される←このとおりですよ。 ただ、居宅などだと、病気と介護のかかわりがでてきますので、ややっこしくなります。 訪問看護は、介護で、医療で、ということが、たまに起こります。 介護で、約束されている病気と、医療で約束されている病気が、微妙だからだと思います。

yaksok
質問者

お礼

早速に回答いただきましてありがとうございます。

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