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万引きの二回目での刑について教えてください
- 私は二十歳で、一度万引きで警察に行っています。その時は指紋や写真をとり、注意を受け、親などにしらされることなく終わりました。しかし、また万引きをしてしまいました。警察に行き、指紋や写真を取りました。一回目よりも詳しくいろいろと話を聞かれました。今回は二回目なので、何かしらの刑が課せられると思うのですが、どういった刑が考えられるのか教えて欲しいです。
- 万引きはこの二回だけで、盗んだ商品は雑誌やドリンク類で、1200円位でした。一回目のときはコミックで800円位でした。どちらとも謝罪の後買い取りしました。
- 万引きの二回目であるため、繰り返し犯罪行為があるとみなされる可能性があります。刑事罰としては懲役や罰金などが考えられますが、具体的な刑の内容は個別の状況や法律によって異なるため、弁護士や相談窓口に相談することをおすすめします。反省の意を示し、再犯のないように努めることが重要です。
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前科が無い窃盗って事だと、普通は起訴されても罰金刑程度までだと思います。 > 親にも申し訳なく、日々謝りつづけています。 そちらへも謝るべきだとは思いますが、それ以前に、迷惑かけた店舗にしっかり謝罪しとくのが良いです。 ヤらしい方法ですが、そういう謝罪の記録、謝罪の手紙のコピーなんか残しておくと、しっかり反省しているって事の根拠として、検察へ陳情して起訴を見送ってもらうだとか、裁判で情状酌量を主張する際の材料になる可能性があります。
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>逮捕されたことはありませんし、今回も逮捕はされませんでした。警察署に行って指紋や写真、身長などを計って、あとは詳しく犯行の時の様子や反省しているかなどを聞かれました。そのあと交番に行って親を読んで話をしました。警察の話では、今後数日中にもう一回交番に行き、資料の作成をするそうです。 >やはり罰金刑になってしまうのでしょうか? 刑罰を決めるのは、検察官の仕事ですから・・・。 逮捕(送検)された事が無いと言う事は、'前科'ではなく“前歴”になりますので、書類送検→起訴猶予(不起訴)が妥当な線だと思います。(軽ければ、交番での資料作成後、厳重注意か反省文くらいですね。) 但し、お店側の態度次第では罰金刑もありえます。
お礼
回答ありがとうございました。 店長さんは被害届を出すか出さないかかなり迷ってる感じでした。いろいろ書くのが面倒臭いような様子に見えました。 近いうちに交番に行くので、以前のが逮捕になっているのか(おそらくなっていないと思う)どうか聞いてみます。
注意で済んだのですか? 逮捕状出てますか?逮捕されていなければ特に問題は無いかと思いますが。 仮に、逮捕→送検されたとしても、起訴猶予程度で済むかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 もしも起訴猶予になったとしても、自分の犯した罪を償うため、これから一生努力し続けます。
補足
逮捕されたことはありませんし、今回も逮捕はされませんでした。警察署に行って指紋や写真、身長などを計って、あとは詳しく犯行の時の様子や反省しているかなどを聞かれました。そのあと交番に行って親を読んで話をしました。警察の話では、今後数日中にもう一回交番に行き、資料の作成をするそうです。 やはり罰金刑になってしまうのでしょうか?
- ゆのじ(@u-jk49)
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窃盗罪による50万以下の罰金刑になります。平成18年5月に懲役刑に加えて罰金刑が新設されました。万引きは、懲役刑ではなく、即、罰金刑というのが基本になっています。
お礼
回答ありがとうございました。 罰金刑になるのを覚悟して行ってこようと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 お店のほうにはもう謝罪しましたが、記録はとっていません。 しかし警察には、謝罪したということを伝え、深く反省していることを伝えようと思います。
補足
回答ありがとうございました。 万引きに関する質問をたくさん読んでみたのですが、二度目までは何も起訴されなかったという方が多くいらっしゃいました。それは謝罪や値段によってかわるものなのでしょうか? また、逮捕されたことや、罰金を払ったことは一度も無いのですが、やはり今回は罰金は免れないのでしょうか?