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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の水害の件で)

賃貸の水害による被害、管理会社の対応は?

このQ&Aのポイント
  • 22日の大雨でベランダの排水口が塞がれ、部屋が浸水しました。被害は床や家具に及びました。管理会社は借主の責任と言っていますが、実際の責任はどちらにあるのでしょうか?
  • 賃貸のお部屋で水害が起こりました。大雨でベランダの排水口が塞がれ、部屋が浸水。家具や床にも被害があります。管理会社は借主に責任を押し付けていますが、本当にそうなのでしょうか?
  • 賃貸の水害で部屋が浸水しました。排水口の問題が借主の責任と言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか?被害が広がらないように早急な対応が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>排水口の問題は借主にあると言われました その通りだと思いますし 実際その通りでしょう 「善管注意義務」に違反しています この場合、借主は与えた被害に他する賠償責任を負わなければなりません この件で、あなたの主張は司法の場でさえ同じ判断になると思います >いつ何時、大雨の被害に遭うか分からないのに だから、常日頃の管理と注意が必要なんです 管理会社が、勝手に部屋に立ち入ってベランダを点検する訳にはいきません そりゃ当然です >この件の責任問題等にたいして,どう対応すればいいのかお教えください 保険に加入しているはずですから、そちらに相談してください 管理会社に現状を確認させて、修繕の見積もりを取らせます 工事が必要な場合、工事期間内の転居に伴う費用はやはり借主負担 早急に事を始めないと、トラブルはさらに大きくなります 退去時の原状復帰は、借主の義務です 借主の過失が明白である以上、床の張り替え、巾木の交換は最低限認めざるを得ないでしょう 床がフローリングだと、全部で数十万の請求は覚悟でしょう 値切り交渉も不可能ですから、定価の無い見積もりで了承せざるを得ません あなたが業者を手配しても良いですが、工事の内容について貸主(大家、管理会社)の承諾を得るのは容易ではないかもしれません >頭をかしげました あなたの考えの方が、頭をかしげてしまいます 実社会では、今のあなたの言い分は100%通りません 誰も、100%認めません 誠心誠意お詫びをするのが、常識ある大人の行動です

you1909
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 善管注意義務と言うてんでは、自分のできる範囲内で掃除等やってはいたのですが、何分にも雨の量が半端な物ではなかった物ですから。 管理会社さんには先程来て頂いて、説明をさせて頂きました。 設備の方にも問題があるということで、検討して頂けるみたいです。 法律関係は難しいですね。日々学習ですね。 この度はご回答、大変参考になりました。有難うございました。

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その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  『ベランダにある排水口の入口』と言うのは質問者様のお部屋のベランダでしょ?そこが落ち葉で塞がれたわけですよね。排水管そのものには何の瑕疵もなかったと言うことですね。  それなら質問者様側に『善管義務』があります。  まさか大家や管理人が毎日質問者様の部屋に入って「排水口の入り口は塞がってないか」と調べるわけには行きません。その部分の管理は質問者様に課された義務なのです。  むしろ大家には、壁紙や床が浸水によって被害があればその原状回復を要求する権利があります。これは退去時に質問者様の『善管義務違反』として原状回復費用を請求されるでしょう。質問者様の過失による毀損です。

you1909
質問者

お礼

お礼 ご回答有難うございます。 善管注意義務と言うてんでは、自分のできる範囲内で掃除等やってはいたのですが、何分にも雨の量が半端な物ではなかった物ですから。 管理会社さんには先程来て頂いて、説明をさせて頂きました。 設備の方にも問題があるということで、検討して頂けるみたいです。 法律関係は難しいですね。日々学習ですね。 この度はご回答、大変参考になりました。有難うございました。

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  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.3

残念ながら、屋外といえど「ベランダ」部分は共用部分でなくその住居における占有部分です。 (他人や管理人が使えるとか、そういう他人に任しているという部分ではありません。) そこの排水口管理は居住者の通常の善良な管理の範囲で、浴室の排水口などの管理と同様の扱いの範疇です。 見えない、手の届かない排水管の内部そのものが詰まった事故なら(その詰まりの原因の内容物にもよりますが)これは所有者・管理者の管理範囲です。 が、ベランダは入居者の居住の用に供している部分で、排水口・フタ周りの落ち葉などの自然物の詰まりの原因や、同じく吹き込んだ雨という結果で及んだオーバーフロー事故に対して、建物全体共有部分の管理者の責任は問えません。 >いつ何時、大雨の被害に遭うか分からないのに といっても、自然災害の被害は、すべて被害者そのものが被害をこうむる・・・それが自然の「被害」であって、それを誰かの責任とするには、被害者側の立証が必要です。。。世の中すべて、そういう「立証」主義なのはやむを得ません。。。 それ以外は「情」の部分で成り立っていますので、建物所有者・管理者側が道義的な温情があれば半分くらいは応じてくれるケースもありますが・・・あくまで「泣きつき」であって、頭ごなしに全責任を問われれば逆に100%拒絶態度になってしまうのはやむをえないと思われます。 (回答文責:不動産賃貸トラブルコンサルタント・公正第三者立場の宅地建物主任者として)

you1909
質問者

お礼

お礼 ご回答有難うございます。 善管注意義務と言うてんでは、自分のできる範囲内で掃除等やってはいたのですが、何分にも雨の量が半端な物ではなかった物ですから。 管理会社さんには先程来て頂いて、説明をさせて頂きました。 設備の方にも問題があるということで、検討して頂けるみたいです。 法律関係は難しいですね。日々学習ですね。 この度はご回答、大変参考になりました。有難うございました。

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  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.2

配水管の途中がつまっていて漏水した場合や排水設備がない場合は 貸主の責任になる可能性がありますが、 排水口の入り口に落ち葉が積もっていた場合、 その落ち葉を取り除く掃除をするのはyou1909 さんのお仕事です。 排水設備はあって、それが機能するようにメンテナンスをしておくことは借主の義務です。 で、その義務を果たしていなかったら借主の責任を問われますね。 借りるときに保険に入らされていると思いますので、保険の内容を確認した方がいいです。

you1909
質問者

お礼

お礼 ご回答有難うございます。 善管注意義務と言うてんでは、自分のできる範囲内で掃除等やってはいたのですが、何分にも雨の量が半端な物ではなかった物ですから。 管理会社さんには先程来て頂いて、説明をさせて頂きました。 設備の方にも問題があるということで、検討して頂けるみたいです。 法律関係は難しいですね。日々学習ですね。 この度はご回答、大変参考になりました。有難うございました。

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