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LPレコードをCD-R化して販売する方法

インターネットのCD通販ショップ(主にクラシック)で、今後もCD化される見込みのないマニアックなヒストリカル録音をLPから復刻して発売している例がありますが、発売から50年以上経過していれば、所有しているLPを手持ちの装置で復刻し、CDRで販売すること自体は、全く問題ないものなのでしょうか?また、ネット検索すると、LP→CDR作成サービスをたまに見かけますが、そこへ最初に復刻を1枚依頼し、それをパソコンでコピーして販売することも可能なのでしょうか?お教え下さい。

みんなの回答

回答No.4

可能です。 クラシックということは、作曲者、作詞者は死後50年経過していることを確認してください。 最終的には、立派なものを作れるかどうかです。見苦しいものを作れば、売れなければ現実的には問題ないですが、中途半端に売れると、指揮者や演奏家の人格権ばかりでなく、死んで久しい作曲者の人格権を傷つけるということで、余計かつ大きなお世話をやく人が現れて厄介です。 生存者の人格権であれば、本人にいいじゃないかと言って貰えばいいですが、死者だと色んな人がからんできますから、なおさらです。 作曲家を信奉する人たち、指揮者や演奏家、または彼らを信奉する人たちをうならせるような物を作れるかが一番重要でしょう。また、そうでなければ売れません。 まずは、自己使用目的で作ってみることです。それから、HMVなどに持ち込んで売れるものか相談したらどうですか。買いませんかと言うと、譲渡等の申し出になりますが、売れるものでしょうかと聞くのは、一種の研究開発だから問題ないでしょう。

jnbkohshi5
質問者

お礼

どうもありがとうございます。いろいろ複雑ですね。しかし、明らかに質の用ないものもくめてかなり出まわっていて、「出した者勝ち」みたいな状態なのが変だなと思います。重ねてありがとうございました。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

NO1は何を 販売権?しかも版権だって 版権という法律用語は現在なく、著作権のことを指すことも多いし、知的財産権や版権を指す場合もある紛らわしい言葉。できれば使わない方がいいとよく著作権の本では書かれている。業界用語や同人用語に留めるべき。てゆうかビートルズのそれはまさに著作権のことなんだが。 著作権と著作隣接権。レコードの権利は発行後50年、実演家(演奏者や歌手)の権利は実演後50年だからLP発売後50年経てば著作隣接権は切れるが、著作権(作詞作曲)は著作者が個人なら死後50年と長い。法人なら公表後50年。海外の著作物の場合は戦時加算が加わる場合があるので慎重にならなくてはならない。 それらが全て権利が切れているならば構わない。

jnbkohshi5
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。参考になりました。

回答No.2

ここで質問するレベルだとすると、ちょっと危ないかも。 楽曲も著作権法で守られているものなので、期限はあります。 また、著作権は国によって異なります。ネットの場合、どこからでも買えるので、ダウンロード可能な国すべてに配慮が要ります。 日本の場合、著作権がきれるのは、組織は販売開始後ですが、個人は没後です。楽曲の著作権は、演者を含めて多岐に亘りますから50年ギリギリを狙うと確実に失敗します。 最後に、著作人格権についてもクリアする必要があります。 厳密な話をするとこんな感じです。

jnbkohshi5
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。参考になりました。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

これはビジネスの前に、著作権の問題が大きいのでは? 特に音楽業界は著作権には五月蠅い業界ですし、しかも、クラッシックとなると作曲者が海外の場合が多く、50年を経過したとして、書籍のような著作権の消失という事があるかどうか不明です。 また、著作権問題の他に版権と言う販売権の問題も解決しておく必要がありますね。 マニアックであっても、著作権が消滅していたとしても、販売権は生きている可能性は高いです。 ※ビートルズの楽曲の販売権を故マイケルジャクソンが保有していた事は有名な話し。 販売権が生きていれば、ヘタをすると損害賠償を求められる事もあります。 LPなどのアナログ音源を個人利用目的で劣化のないデジタルに変換し保存し利用することは制限されていないと思いますけど、それを商目的で行うと面倒なことが起きそうです。

jnbkohshi5
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。複雑ですね。参考になりました。

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