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中小企業金融円滑法延長について
昨年12月返済猶予の手続きをして1年になりますが、今回の中小企業金融円滑法延長で、昨年手続きした1年の期間がもう1年延長してもらえるものなのでしょうか?教えて欲しいと思います。 宜しくお願いします。
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- 花岡 裕之(@g_wing21)
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金融担当大臣が延長する方針であることを発表しました。 しかし、そもそも中小企業等金融円滑化法は、来年3月末までの時限法であり、そのままでは期限到来とともに失効します。 そのため、金融庁としては、引続き期間を延長する方針であると宣言したものです。 しかし、ご承知のように時限法である限り、延長するためには衆参両院の決議が必要となります。 ねじれ国会の現状から考えて、果たしてすんなりと法案が通過するでしょうか。 優先審議の扱いで、予算審議に並行して決議を行えば法案成立となるでしょうし、もし、予算審議で紛糾して予算関連法案も成立もギリギリとなるような状況だと、果たして経済関連法案は通過するでしょうか。 一方で、金融庁は金融機関の検査権限を持っております。実は、金融機関にとって切実な問題はやはり金融検査です。 仮に、法案が国会で通過しなくても、金融検査の基本的なスタンスが債務者保護を重点において実施するようであれば、基本的な効力は大きく変わりません。 ただ、個人的には、中小企業等金融円滑化法は大きなメリットも発揮しておりますが、一方で、これまで必死に資金繰りに奔走してきた中小企業経営者に安心感を与えてしまい、最も重要な業務体制の整備とか効率経営の推進と言ったものがないがしろになっている実態も多く観てきております。一時の安心感が、その後にやってくる大きな壁にぶち当たり打ちのめされると言う功罪もある法律だと思っております。
- ojisan-man
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受付期間をさらに1年間延長するということです。 すでに金融機関と条件変更の話をしているのなら、今回の延長自体は直接関係ありません。 また経営改善計画も当初の話し合いから1年以内に策定する必要があります。今回法律が延長されても計画策定の猶予期間は延びません。
お礼
的確なご回答有り難うございます まったくその通りだと思います。ありがとうございました