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中小企業法の弁済金額について
中小企業法の弁済金額についてご教示願います。 中小企業法の場合、その品物が不良になった場合の弁済について、客先からの受注金額以上は弁済しなくてもよいとの話を聞きましたが、そのあたりを詳しい方、ご教示願います。
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中小企業法とは、中小企業基本法のことでしょうか? 中小企業基本法には、そのような規定はありません。 弁済の必要があるかどうかは、売買契約の内容によると思います。 例えば、製造業の下請などの場合で、10,000円/個の材料を 客先から無償支給されて、1,000円/個の加工を請け負ったと します。下請加工ミスにより材料が使えなくなった場合、 10,000円の材料を弁済するのはよくある話です。 下請法でも禁止されていません。 このようなリスクを避けるために、売買契約書に受注代金以上の 補償は行わない旨を明記することはよくあります。
お礼
回答有難うございました。 私もそのように思っておりましたが自信がありませんでした。 貴重な意見を有難うございました。