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知り合った人からお金を借りた結果、返済を求める代わりにエッチな写メや会うことを要求されています。どうすればいいでしょうか?
- 質問者はサイトで知り合った人からお金を借りています。返済を求める代わりにエッチな写メや会うことを要求されており、困っています。
- 質問者は借金の返済のために相手からエッチな写メや会うことを要求されており、困っています。お金を返したいが会いたくないため、どうすればいいか相談したいです。
- 質問者は借金の返済のために相手にエッチな写メや会うことを要求されています。質問者はそのような関係を絶ちたいと思っており、どのように対応すればよいか相談しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>下着や写メは送るとメールしてしまいました。 だから下着は送りました。 脅しの文句はありませんでした。 変態男は違法行為をしていない(脅迫行為をしていない)から、あなたが警察に行って相談しても警察が介入できる余地はありません。 また、あなたが任意で下着と写メは送ると約束したのだから、その行為自体についても変態男に違法性はありません。 ここでのポイントは、当初お金を貸す、借りる、そして返すという契約行為を双方がしていた。 それが、お金の代わりに下着と写メと会うことの条件の内容で双方合意した。 ですから、基本的にあなたはこれを履行する義務を負っている。 警察も同じことを言うでしょう。警察には民事不介入の原則がありますから、変態男とあなたとの間で結ばれた契約行為には介入できない、と。 変態男が違法行為をやっていない以上、警察はこの件に関して一切介入できません ではどうしたらよいか? 民法の規定を使う他に方法がありません。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 その変態男とあなたが交わした契約については親の同意を得ないで結んだものでしょうから、この規定を使う他ありません 5条の2項に、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」とありますね 親の同意を得ないで結んだ契約ですから、取り消しができます。お金は1項の規定により返さなくても良い。 よって、今日にでも5条の規定に従って、その変態男に「会ったり、写メは送りません」と通告して下さい。 これで、本件は一件落着です。 ただ、その変態男は今後もしつこくメールを送ってきたり電話掛けてくるでしょうから、メアドの変更と電話番号の変更手続をして置いて下さい。 あと余談ですが、未成年者の中には、5条を濫用して相手からお金をもらっておいて後になって契約取消し、と主張される方がおりますが、これを繰り返していたら将来を一生棒に振る人生になってしまいますから、今後5条を濫用することは是非控えて下さいね。 今回はいい経験をしたとして、今後2度と出会い系には接触しないことです。出会い系には、強姦したり殺人犯したりする変態が大勢いますから、こんごこのようなサイトには二度と接触しないでください 私から言えることは以上です
その他の回答 (9)
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
#8です とりあえず、8に書いた質問に対する回答お願いします
補足
ありがとうございます。 下着や写メは送るとメールしてしまいました。 だから下着は送りました。 脅しの文句はありませんでした。 その後、写メを送りたくない旨と、お金を返したいと伝えました。 すると、お金はいらないから写メを送るように言われました。 質問するカテが違ったようですみません。
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
- ベストアンサー率37% (131/346)
何で法律のカテで相談してくれないの? >「約束が違う、お金はいらないからエッチな写メを送れ」 そんな約束したの? >写メや会うこと、下着の要求が始まりました。しつこいしお金を借りているので、下着は送りました。 この時、脅し口調はあった? 上記の質問文を読む限り、相手の変態男さんには違法性が見当たらない。 現時点では質問文のみでは結論は出せないし、ことのなり行きによっては逆に相手の逮捕が可能になることもある(罪が成立しているのに、あなたはそれに気付かず質問文に書いていないだけなのかも知れない)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 罪が成立しているのに気付かないとはどんなことでしょう? 法律に詳しくないのでよくわかりません。 私は借りたお金を返して関係を切りたいだけなんです。 ことを荒立てたいとかではないんです。
補足
今朝 「相変わらずわたくしの事は無視ですか?それならそれでこちらも考えます。後であーだーこーだー言わないでくださいよ!」 とメールが来たので、第三者に相談していることを伝え再度返済をしたいとメールしました。 「下着類頂いた分の金額を除いたお金を振込みしてください。振込み先は夜送ります。貴女は自分では何も出来ない大人なんですね!」 とメールが来ました。
- nogul2n
- ベストアンサー率57% (483/843)
もし警察に被害届けをお出しになる時、御注意なさるとよろしいことがありますので書きますね。 1、 警察が被害届けの受理をしぶることがありますが、「いいえ、出します。」と強く言って出してください。 刑事訴訟法で、警察は市民からの被害届けは原則全部受理しないといけないことになっています。受理を拒否される場合は、届け出用紙の日にちの記入間違いなどの場合のみです。ですので原則100パー、警察は受け付ける義務があります。一般人がそれを知らないのをいいことに、受理をいやがる不届きな警官もたまにいますので、強い気持ちでいきましょう。 2、 もし、被害届けを出して受理が終わった後で、やっぱり被害届けを引っ込めよう(取り下げよう)という場合。同じ被害内容でもう一度被害届けを出すことは出来ません。法律でそう決まっています。 一度引っ込めたら、もう終わりです。その被害についてはとやかく言えなくなります。 被害届けを取り下げる場合は、慎重にお考えになってからなさってください。「とりあえず被害届け、一端取り下げにしたら?」などと軽~いノリで、取り下げを誘導する不届きな警官もたまにいます。めんどくさがりな警官が言うことがあります。取り下げたら終わりですので、警官のそんな軽い言葉に乗らないでください。
お礼
皆さんの回答を拝見して警察に行かなくてはと思っていましたが、初めてなので不安でした。 ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
脅迫のメール内容と下着送付の際の証拠になるものを持って、警察に相談に行き、場合によっては、その場で「脅迫」の「被害届」を出しましょう。 下着も既に送付してしまったことですし、相手が貴方を訴えるというようなことはありません。 ですから、まず、「警察に相談に行く、場合によっては、脅迫の被害届を出す」と、先方に告げましょう。それでも、まだ継続するようでしたら、迷わず、一刻も早く、警察に行ってください。
お礼
ありがとうございます。 まず先方に伝えてみます。それから警察に行きます。
- mutanmuku
- ベストアンサー率11% (2/18)
怖いですね… 質問者様の住所などはバレていませんか? こういうのはどんどんあちらの要求がエスカレートしていく可能性あるので、警察にすぐにでも相談した方がいいですよ。
お礼
ありがとうございます。 「振込先を教えるかわりに住所を教えろ」とは言われましたが教えていません。皆さんがおっしゃる通り、警察に行きます。
- konata508
- ベストアンサー率26% (514/1954)
今回みたいなのは不法行為により取得したお金だから払ったものが負けですよ?逆に警察に相談して訴えられても両方お説教物でしょうね。でも、縁が切れるならそのほうがいいでしょうよ?
お礼
ありがとうございます。 警察に行くしかないですね。勇気を出して行ってみます。本当に馬鹿でした。
お金を借りた… 下着を送った… もしかして相手に、あなたの名前や住所・個人情報が ばれているのでしょうか? メアドだけならば、相手からの メール拒否が出来るのですが! これは完全に恐喝と言う犯罪なので、警察に相談 するしかないですね! 中途半端だと、いつまでも 続きますよ!
お礼
ありがとうございます。 私の携帯番号と振込口座は知られています。住所は聞かれましたが教えていません。皆さんがおっしゃるように警察に行ってきます。
早い回答ありがとうございます。 でもお金を返さないとこちらが訴えられたりしないか心配です。 >>警察に相談すれば?
お礼
警察に行ってきます
- ponman
- ベストアンサー率18% (213/1126)
やりとりした内容を控えて、警察に相談するか無視してください。
お礼
早い回答ありがとうございます。 でもお金を返さないとこちらが訴えられたりしないか心配です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私は未成年ではありません。 先ほど、先方に再度お金を返したいとメールしました。 諦めたようで、振込先を教えてくれるとのことでした。 今回は本当に懲りました。 二度と出会い系には立ち入りません。 ありがとうございました。