• 締切済み

騙されました。わかる方教えてください。

恥ずかしい話なのですが、私はチャットレディをやっていてそこで下着を売ってほしいと言われ、メールのやり取りをしていました。何度かやり取りをしてなぜか私は信用してしまい言われるがままにリクエストに応え、恥ずかしい動画も撮って送り下着も郵送しました。相手からは住所、名前、職業だけ聞いています。私は怖いから先払いをお願いしたのですが相手も怖いからと言われ送ってくれたらそのあとすぐ振り込むからと言われ、郵送したあとに口座を教えました。でも私にも信用してくれ、約束する。などの言葉と約30万円の写メを送ってきたりしていました。しかし相手側の要望を伝えるメールはしつこいくらい来てたのにお金の話になると返信はなくなりました。このような場合、警察に言って話したらお金をとれるか、送ったもの削除などなんらかのことはできるのでしょうか。 自分もバカで悪いことは分かっています。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

警察は民事不介入、ってまあその通りなんだ。鉄面皮な男にお金を支払わせたい、と思っても警察はまったく関与しない。民事裁判でも起こさねば。とは言え、相手を特定することは難しいのではないの? 仮に勝ったとしても相手が支払うかどうかは別問題。しらばっくれる連中は社会にたくさんいる。 しかし犯罪被害にあったので告訴したい、となるとまた話は別だ。つまり、金を払うからわいせつな画像と下着を送れ、と要望があったのでそれを質問者さんはうかつにも信じ込んで送ったところ、その後の支払いはない。ついてはこれは(質問者さんは書いていないけど)詐欺罪にはならないのか、警察に訴えたら取り上げてくれるか、ってことだね。 詐欺罪とは相手を騙して財物を交付させる行為です。今回の場合はまずチャットの相手が質問者さんを騙す意思があったかですが、品物送付後には支払い要請に対してダンマリを決め込んでいるところからみて、「タダで手に入れてやろう」と考えていることはまず間違いないでしょう。つまり詐欺の故意(犯罪をする意思)がある、ってことね。 さて意思だけでは詐欺罪は成立しない。つまり「財物を相手に渡した」か、が次の問題。刑法で定めた「財物」ってのは詐欺や窃盗、横領などの犯罪、これを財産犯って言うんだけど、法で保護されれるべき物を指すわけ。代表的なものはお金なんだけど、人が管理できるものならそれ以外のものも財物になる。衣服だって財物だ。 しかし使用済みの下着が財物に当たるか、って言うとこれは何とも言えないね。法律論でいうと、財産的価値があるか、ないかの判断をする必要があるか、ないか、ってことになるんだ。あなたにとっては体臭と汚れのある下着は人には容易に渡したくない財産かも知れないけど、一般社会では使用済みの下着など一部のマニア以外は見向きもしない、ってのが当たり前。 わいせつな画像データだけど、現在の法では電磁的記録物(PCなどに保管されたデジタルデータ)は財産と見なすのだが、あなたの裸体を自分で撮った写メを財物と見なすことは困難だ。 同様の裁判があるかは全く知らないが、使用済みの下着や写メは財物には当たらない、ってのが妥当な判断でしょう。そんな訳で慎重に検討した結果、犯罪は不成立! 仮に警察に告訴しても「そんな事件、捜査する暇などない」と門前払いでしょう。 すけべな男の要求など無視して、せっせと無邪気な男どもをいい気持にしてやって下さい。

回答No.3

お問い合わせの事案は詐欺は詐欺です。あなた自身で相手の首根っこ捕まえて警察に突き出せば、それなりに対応はしてくれるでしょう。 ところであなたの被害額はいくらですか?平成26年の特殊詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺など)の被害金額は8月までで500億円以上に達しています。詐欺師の手先はときどき逮捕されていますが、その悪の親玉は殆ど逮捕されていませんし、やられたお金はすべてパーになっています。警察はそれらの犯罪解決に躍起になっていますが、解決への糸口は見えていないのが現状です。常識的に考えて、それらを差し置いて、下着1枚の詐欺犯罪を優先捜査するとは考えられません。 どうしてもその下着が諦めきれないなら、私立探偵にご相談ください。結果がどうなるかわかりませんが、結構お金がかかりますよ。動画の件はアップされた時点で警察に通報してください。

noname#199520
noname#199520
回答No.2

男女のことなので警察は何もしませんよ 民事ですから不介入ですし 先に物を渡したのが失敗です。 コンビニで物を買うときに先に商品だけをもらわないでしょ? 後から絶対金を持っていくから、と言って信じますか(今回は信じちゃったわけですが) チャットレディをしてる、下着や動画を売ろうとしてる女をまともな人は取り扱いません 30万でも100万でもウソですから好きな事を言います、それを信じるほうが悪いんです どこの誰かも判らない人に 相手の名前や住所や電話番号もウソですよ、実在しません 今時Hな動画なんて980円で手に入ります、パンツは300円 30万もらえると思ったのが間違いですね。 メアドや電話番号は変えてくださいね、次の被害に会わないために

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1

警察は民事不介入です。 弁護士ですね。

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