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マンションを購入し団信をかけて1年以内に主が自殺した場合。
こんにちは。タイトルから「自殺」なんて書いてしまいすみません。 ぜひ参考になるようなご意見を頂きたく質問させて頂きました。 ・新築マンションを購入、団信をかける ・半年後、主がそのマンションで自殺 ・自殺の原因はうつ病だが、病院で診察を受けていないためカルテなし この場合、団信から保険は降りませんよね。 主の奥さんは遺族年金でローンを返していくつもりですが 最近はいろいろな銀行で金利の低い住宅ローンが出ているので ローンの借り換えを考え、銀行に相談しました。 ・貯蓄はゼロ ・奥さんは週5日のパートで働いている ・子供は娘が二人で、どちらも派遣社員 ・金銭的に頼れる親戚はいない 当然、銀行からはあっさりと断られてしまいました。 奥さんは自分の将来を考え、パートの給料から少しでも 貯金をしたいと考えました。ところがパートのわずかな 給料は生活費で消えてしまいます。 前置きが長くてすみません。ここで質問です。 1.なんとかして、この住宅ローンをなくすか、金利を安くするか、月々の返済を 減らす方法はありませんか? 2.もし返済が出来なくなった場合、このマンションは売れますか?また、売れたとして いくらぐらいで売れますか? どうぞよろしくお願いします。
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#2です。補足のメールが届いてびっくりしました。 お父様のこと、誠にお気の毒に存じます。仮定の話だとばかり思って、茶化したような 書き方をして、本当に申し訳ありませんでした。 鬱病ぎみの方なのかなぁと思って、突き放した書き方をしたほうがいいと思ったんですが・・・ 本当にごめんなさい。 もう一度お答えします。 #2で書いたように、相続人全員が相続放棄をすれば、住宅ローンを背負わずにすみます。 この場合、第一順位の相続人(配偶者と子供)だけでなく、それ以下の順位の人(孫、両親、 祖父母、兄弟など)も全員が相続放棄をしないと、しなかった人が借金を背負ってしまいます。 いとこと、いとこより遠い関係の人は、相続権がないので大丈夫です。 1)相続放棄できるのは、相続の開始を知ったときから3ヶ月です。家裁に申し立てます。 書類は司法書士さんに作ってもらってください。費用はわずかだと思います。 2)お父様が亡くなってまだ3ヶ月以上経っていなくても、お父様の預金を引き出すなど、 遺産の一部を処分していれば、相続を「単純承認」したと見なされ、相続放棄は認められません。 3)誰も相続放棄しない場合、借金の返済義務は、お母様が半分、2人のお嬢さんが4分の1ずつ。 つまりプラスの財産の法定相続割合と同じです。 (もし違う割合で遺産を分けていれば、その割合で返済義務を負います。) 4)すべての相続人が相続放棄した場合、遺産は国のものになり、相続財産管理人が選任されて 全部の遺産を処分して借金を清算します。残りは銀行の貸し倒れ損失になります。 今後のことは、 1)相続放棄できる条件を満たしているか 2)できる場合、マンションがなくなってもいいから放棄するか。あるいは無理しても残すか。 によって違ってきます。 この点について慎重に考えて決断してください。 なお、相続放棄をしても、お母様の遺族年金受給権はなくなりませんから安心してください。 今からでは相続放棄できない場合、どうしてもしたくない場合: 1)返済能力に問題がある以上、別の銀行から低利で借り直すのは無理でしょう。 2)いまローンを借りている銀行に対して、リスケジュールか低利借り換えを申し込めば、 承知してもらえる可能性もあると思います。 銀行としては、ローンが焦げ付いて自己破産されるよりは、返済期間の延長(つまり月々の 返済額の引き下げ)に応じたほうが得、とも言えるからです。 その銀行の判断や内部規定によりますね。一律に認めないところもあるようです。 3)リスケジュールがだめなら、個人再生の申請という選択肢もあります。 自己破産は、原則としてすべての資産と借金を清算するものですが、個人再生を申請して 裁判所に認められれば、自宅を残したまま、借金を支払い可能な程度に減額してもらえます。 もちろん債権者の同意が必要です。 銀行にとっては、債務者に破産されるよりは、時間がかかっても多くの額を回収できるという メリットがあるので、たいていは同意してくれます。 ただ「担保のマンションを処分すれば、ローン元金の大部分が回収できる」という場合には、 銀行はさっさと片をつけたいと考えるので、同意してもらえないでしょう。 パチンコ狂いでサラ金地獄に陥った人でさえ個人再生しているのですから、このケースのように やむを得ぬ事情があって浪費癖のない人は、認可される可能性が高いと思います。 ちょっと時間がなくなってきたので・・・検索してください。たくさんヒットします。 4)マンションを売れば借金の大部分が返せるなら、売るという選択肢もありますね。 抵当権を設定している銀行の同意が必要です。 売って返済できなかった分は、相続人の債務として残りますが、無担保の債務なので・・・ 銀行も給与差し押さえなどはしないでしょう。だったら5年の時効を待つ手もあります。 個人再生を考えるなら弁護士さんに相談なさることをお勧めします。相談料は30分5000円程度です。 弁護士を知らないなら、都道府県の弁護士会の相談窓口で紹介してもらえます。 市区町村の無料法律相談(弁護士による)もあります。区役所に聞いてください。 なお、うつ病が仕事の過労で引き起こされたものである場合、労災が認められる可能性も ゼロではありません。自殺の過労死認定はまだ例が少なく、認定を勝ち取るのは非常に難しいと 思いますが・・・念のため。 お父様のことは、大変お気の毒に存じます。昨夜はすみませんでした。 まだ私でもお役に立てそうなことがあったら、補足してくださいね。これで失礼します。
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- laing
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#3です。 >・新築マンションを購入、団信をかける >・半年後、主がそのマンションで自殺 >・自殺の原因はうつ病だが、病院で診察を受けていないためカルテなし 自殺の原因がうつ病と書いておられますが、医師の診断 を受けて初めて病名がつくんです。 家族から見てうつ状態だったから=うつ病ではありませんので、一応。(当方の専門分野なので)
補足
ご指摘ありがとうございます。 おっしゃるとおり、私の父親は必ずしもうつ病だったとは限りませんよね。 質問の中で「うつ病」と書かせて頂いたのは、医学的な意味ではなく 世間一般に知られているうつ病の“代表的な症状”が出ていた、と言いたかったのです。 (細々と症状を書くとさらに長くなってしまうので) でも、父親はうつ病だったと思っています。病気のために亡くなったと思えば、 父の死を受け入れられる気がするのです。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
1, 亡くなって決められた期間なら、相続の放棄という のがありますが、その期間を過ぎてしまうと、知らない 債務が出てきたというような内容でないと、裁判所に 申し立てても債務を逃れることは難しいのが現実です。 2、自殺者が出たマンションであることは表沙汰になってるのでしょうか? こういった物件の場合、任意売却でも買い手がつくかどうかという問題がありますね。 それから、任意売却にせよ、競売にせよ、それで債務が チャラにならなければ、残った金額の返済の義務が生じます。 内容的に有料の範囲(つまり弁護士相談をお金を払って じっくり相談なさる方がベストです。掲示板では限界が あり過ぎる内容ですよ)
- bisromani
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nattamonさんには自殺のご予定はないわけですよね(笑) やめましょうね! 特に電車に飛び込むと、遺族が鉄道会社から損害賠償を請求されます。 さて、この状況で奥さんが住宅ローンを背負っていけないとなったら、夫の遺産の相続を 放棄すればいいと思います。 相続放棄については、このサイトで検索するとたくさん出てくるでしょう。 あくまでもマンションを手放したくなかったら、銀行にリスケジュール(返済条件の変更)の 交渉をするか、個人民事再生を申請するしかないでしょう。 >2.もし返済が出来なくなった場合、このマンションは売れますか? 売りたくなくても競売にかけられるでしょう。銀行は住宅ローンの担保として、抵当権を設定して いるはずですから。
- kyoromatu
- ベストアンサー率14% (746/5024)
こんにちは。 そんな自殺ウンヌン前提の、 後ろ向き的空想質問には、 小生、・・・マジ答える気持ちにならんなぁ・・ マネ-カテゴリではなく、メンタルヘルスに 再質問して見たらどうでしょう・・
補足
不快な気持ちにしてしまいすみませんでした。 やはり、きちんと質問した方がいいですね。 これは、私の家族に起きた本当の話です。 自殺をしたのは私の父親で、今この問題で真剣に悩んでいます。 真剣にアドバイスを必要としているのです。
お礼
驚かせてしまってごめんなさい。ご丁寧に回答して下さり、大変感謝してます。 一応、何度か読み直したりしてみたのですが、聞きなれない言葉がたくさん出てきたりしているので 後でまたじっくりと読みたいと思います。とりあえず早くお礼を言いたかったので。 やはり、自己破産や個人再生ということでしか、ローンをなくすことは出来ないのですね。 父が亡くなったときは、このマンションのローンは自分が背負うつもりでいました。 でも、それを考えたらつらくなってしまって、知人に相談したら「あんたは女なんだから、 そんな都合のいいダンナがみつかるわけないじゃん」と言われ、余計に悩んでしまったのです。 私の母は外国人で、父と出会ったこの日本で死ぬまで生活したいと言っています。 でも貯蓄がゼロなので、一生いることは出来ないと思います。 でも、せめていられる時までいさせてあげたいので、そのための最良の方法を考えているのです。 自己破産や個人再生は、やはり抵抗があるので、ローンを組んだ銀行に相談してみたいと思います。 現在は支払いが出来ていますが、母自身が年金を受けるようになったとき 遺族年金が減額になります。そのときに返済額が今と同じだと、返済が難しくなるのです。 それを心配しています。