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詐欺とは何か

曖昧なまたは不十分な情報提供によって、相手方が錯誤に陥ることは詐欺ではない、また情報だけでなく判断に影響を与えて(甘い言葉や絶対にという言葉)相手方が錯誤に陥ることも詐欺とは言いにくいということは、本当か? 詐欺を証明するのが難しい? こうなると詐欺師は俄然有利になり、消費者センターの仕事は楽になるがそれでも良いのか?実際消費者センターの言い分を聞くと、消費者と事業者の斡旋が仕事だと言っているが、消費者にとってはそのようなことで良いのか?消費者契約法の存在意義はどこにあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

詐欺は、一般に立証が難しい犯罪と されています。 というのは、取引行為において、多少のはったり は許されており、それとの境目をどうするか、 が難しいからです。 だから、過失詐欺罪、というのもありません。 詐欺にあわないように、己を鍛えるのが ベストでしょうね。

koban22
質問者

お礼

有難うございました。現在では、消費者が連帯して悪徳業者をやっつける手立て、行政法が全然未熟な状態なので己を鍛えるのが関の山ですよね。

koban22
質問者

補足

個人レベルではこのような考え方でいいでしょうが、消費者が連帯して訴追することが必要でしょう。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

どんな犯罪でも「証明」が出来なきゃすべて無罪。 口頭で嘘ついたって「言った」「言ってない」の水掛け論にしかならないでしょ。 だから契約書に書かれていることが最優先される。 そして詐欺の大半である訪問販売などは 無条件での契約キャンセルが認められるクーリングオフ制度がある。 これ以上どうしろと言うのか逆に聞きたい。

koban22
質問者

補足

クーリングオフは指定商品・役務が未だに維持されている。立法論からだとそれを維持する理由は見当たらないそうだ。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

詐欺とは 他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること。 詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得る 詐欺罪とは 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪で10年以下の懲役に処せられる。 消費者センターの仕事の範疇に詐欺の防止、詐欺罪の犯意の防止を 完全に求めてもせん無いことではあありませんか。 甘ごとには見向きもしない姿勢が必要だ。

koban22
質問者

補足

詐欺とは定義が難しいと言われてきたため、新たに消費者契約法では、錯誤、困惑だけで事業者を訴追出来るようになったのでしょ。錯誤に陥れるだけでは、詐欺とは言えません。相手を欺罔するという定義が難しかったのだ。

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