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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の健康保険を妻から旦那に変更するのですが・・・)

子供の健康保険を妻から旦那に変更するには

このQ&Aのポイント
  • 子供の健康保険を妻から旦那に変更する方法について教えてください。
  • 現在、育児休業中の二児の母ですが、旦那の会社の年末調整のおりに、旦那も就職し給与が高くなったため、保険の変更を考えています。
  • しかし、保険証の喪失と加入先の扱いについて心配しています。空白期間が生じた場合、保険にはどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.1

こんにちは。 特に問題ありませんよ。 >12月入っての喪失は、加入先ではどういった扱いになるのでしょうか。 12月2日からの加入となるはずです。 保険料は下記のようになります。 11月分: 奥様の会社で保険料を徴収 12月分: ご主人の会社で保険料を徴収 但し、念の為ご主人の方の健康保険組合にお問い合わせください。

lalachan0513
質問者

お礼

そうですか!ありがとうございます。12月も保険証返したのに支払いがでたりとか何かあるのかと心配で。。 日付を言われていたので、その日でないと不都合が出てくるのではないかとおもってました! 念のため、旦那の会社にたずねてもらうようにします!

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その他の回答 (1)

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回答No.2

資格喪失日というのはその日から資格がない日のことで、 12月1日喪失といういことは、 11月30日まで資格があったということだと思いますので、何の問題もないと思います。 ちなみに、 >今月中なら払い戻しができますが、来月はできませんので、と聞いています。 というのは、病院の都合の話で、今月中に保険証をもって行けば病院で清算してくれるということだと思います。 今月中にご主人の方の保険証ができなければ、自分で健保に請求することになります。

lalachan0513
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません!お返事もらって後にすぐ手続きの手筈を整えてたらうっかり、です。 すぐお返事をいただけてほんとほっとしました! 保険証が今月とどかなければ保健加入先へ還付請求できること旦那につたえます!

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