• 締切済み

喪失後の健康保険証を使うとどうなるか?

例えば12月31日までの契約社員で12月18日から体調を崩して入院、1月5日に欠勤が多いから雇用契約の更新をしなかったと連絡、12月31日付けで、健康保険喪失、これって1月1日~4日までの間は故意に喪失後の保険証を使ったわけではないから処分を受けずにすみますよね?

みんなの回答

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.2

処分はないと思いますが 後日あなた宛に医療費の請求がきます 額は喪失した日から以後の分の医療費の全額から既に支払った本人負担分の医療費を差し引いた額です

noname#36940
noname#36940
回答No.1

処分を受ける云々というより、会社の契約社員として交付されていた保険証は12月31日まで有効なので、1月に入ってから使用した分は、例えば質問者様が3割支払ったとすると、あとの7割を請求されます。 ですが、すぐに12月末付で退社したこと(健康保険被保険者資格を喪失したこと)を証明できる書類を、住んでいる市役所へ提出して、1月1日付で国民健康保険証を作っていただけば、請求された7割を市役所へ請求するようなことができます。 もしくは、家族の扶養に入る場合は、家族の会社に同様の退社(資格喪失)証明を提出して、すぐに新しい保険証を作成してもらいます。 あまり、時間が経っているようであれば例外かもしれませんので、会社の健康保険組合や、市役所の担当部署に問い合わせされると良いかもしれません。