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育児休業期間内(一歳まで)の延長について

今年の8月26日に出産し、11月1日から3月31日までの育児休業を申請したものです。 3月31日までとしたのですが、一歳になる8月31日まで延長することはできますか? また延長する場合、職場に伝えて、再手続きになるのでしょうか?

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  • origo10
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回答No.3

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  育児休業期間の繰下変更は、育児・介護休業法でも規定(認められて)います。(育児・介護休業法第7条第3項)  また、厚生労働省の通達では「育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までに申し出ることにより、1回に限り【事由を問わず】育児休業終了予定日を繰り下げる旨の変更の【申出】をすることができる」と行政解釈を示しています。  法律が万能ではありませんが、会社と交渉する際、質問者さんの希望(育児休業終了予定日の繰下げ変更)の根拠になるのではないかと思います。 http://okwave.jp/qa/q3494029.html(類似質問1) http://okwave.jp/qa/q4220268.html(類似質問2) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第7条第3項  育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第16条第1項  法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。一 変更申出の年月日 二 変更申出をする労働者の氏名 三 変更後の育児休業終了予定日 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF40ページ:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:厚生労働省)) (http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html(一番下:厚生労働省)) 12 育児休業終了予定日の変更の申出(法第7条第3項) (1)育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日(則第15条で、当初の育児休業終了予定日の1月前(1歳以降の育児休業については、2週間前)の日と規定した。)までに申し出ることにより、1回に限り事由を問わず育児休業終了予定日を繰り下げる旨の変更の申出をすることができることとし、その方法として、則第16条において、所定の事項を事業主に申し出ることによって行わなければならないこと並びに申出方法及び申出があった場合の事業主の通知については育児休業の場合に準ずることを規定したものであること。 (2)育児休業終了予定日とされた日の1月前(1歳以降の育児休業については、2週間前)の日よりも後に行われる育児休業終了予定日の変更の申出は、本法上事業主がこれに応ずる義務はないものであるが、各事業所において、当該申出を認める制度を設けることは可能であること。 (3)「後の日」とは、直後の日のみではなく、直後の日以後のいずれかの日の意であること。ただし、子が1歳に達する日(1歳以降の育児休業については、子が1歳6か月に達する日)を限度とするものであること。 (4)労働者の申出のみによる育児休業終了予定日の繰上げ変更については、規定していないものであること。  ただし、各事業所において、労働者の希望により育児休業終了予定日を繰上げ変更することを認める制度を設けることは可能であること。

chibi-mole
質問者

お礼

かなり遅くなりましたが、ご丁寧に回答いただきありがとうございました! とても参考になり、無事に延長できました。ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • origo10
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回答No.4

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/002_09.pdf http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/002_10.pdf  労働者は、一定の時期までに申し出ることにより、事由を問わず、1回に限り育児休業を終了する日を繰下げ変更し、育児休業の期間を延長することができます。回数は、子が1歳に達するまでの休業と1歳以降のとでは別にカウントされます。 (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)パンフレット 9、パンフレット 10)) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf(43ページ:育児休業期間変更申出書:就業規則の規定例PDF版(平成22年2月25日更新)(全体版(PDF:1,508KB)) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ikukai-guide02.pdf(6ページ:育児・介護休業 次世代育成支援ガイドブックの概要:育児・介護休業制度 育児休業、介護休業) (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ikukai-guidebook.html(育児・介護休業 次世代育成支援ガイドブックの概要:神奈川県) http://okwave.jp/qa/q6308320.html http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付金) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(育児休業給付金) http://okwave.jp/qa/q3494029.html(類似質問1) (類似質問のNo.1のお礼の欄:ハローワークに問い合わせたところ、子供が1歳になる前日まで延長する場合、保育園入所不承諾証明書は不要で延長可能とのことでした。 もともと1年給付されるものなので、これについては会社とのやりとりで済むそうです。) http://okwave.jp/qa/q4770757.html(1歳以降の育児休業延長と雇用保険の育児休業給付) http://okwave.jp/qa/q3467399.html(1歳以降の育児休業延長と雇用保険の育児休業給付) http://okwave.jp/qa/q4298801.html(1歳以降の育児休業延長と雇用保険の育児休業給付) http://okwave.jp/qa/q3589518.html(1歳以降の育児休業延長と雇用保険の育児休業給付) http://okwave.jp/qa/q4770757.html(1歳以降の育児休業延長と雇用保険の育児休業給付) ※ 法律の解釈や手続きについては、労働局雇用均等室やハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu10.html(労働局雇用均等室) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou1/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

chibi-mole
質問者

お礼

たくさんのURLありがとうございました。とても参考になりました。

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回答No.2

育児・介護休業法は、事業所の規模にかかわらず適用されます。常時10人以上労働者を使用する事業所では、育児・介護休業制度を就業規則に規定する必要があります。 さて、育児休業の延長は育児・介護法で規定された強行規定ですので就業規則の記載に関係なく「子が1歳に達するまでの連続した期間で本人の申し出た期間」については延長することができますよ。でも、「子が1歳に達するまでの連続した期間」ですので8月31日は無理ですね。 ただし、次に該当すれば大丈夫です「1歳の時点で本人または配偶者が育児休業している場合であって、その時点で保育所に入れない等の雇用継続上特に必要と認 められる特別の事情がある場合、改めて1歳 6力月を限度として引き続き育児休業を取得できる」 結論は延長は出来ますが8月25日まです。

chibi-mole
質問者

お礼

分かりやすく教えて頂き、ありがとうございます! 本当に助かりました(;Д;) 延長申請、嫌がられそうでドキドキですが、8月25日まで延長して頂けるよう明日話してみます。 とてもお詳しいので、捕捉質問させて頂きたいので、よろしくお願いしますm(__)m

chibi-mole
質問者

補足

11月から育児休業に入りまして、3月までの手続きが済んでおります。 まだ支給はされておりません。 そこで質問なのですが、 もう手続きが済んでいる状態で、入金がまだなのですが、延長申請はできますか? 事業主に、延長の旨を伝えるだけで手続きに入れますか? よろしくお願いしますm(__)m

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回答No.1

ご出産おめでとうございます! 育児休暇の延長・再手続きの件ですが、 その会社の就業規則次第ですね。 私の会社では、だいたいの人が最初から一年間の申請をしますので、 めったに無い事例なので何とも言えませんが、 たぶん大丈夫だと思います。

chibi-mole
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やつぱり滅多にない事例ですよね(>_<) ややこしいって職場に思われそうですね(・・;) 就業規則には記載されていなかったので、よく考えてから、結論を出したいと思います。

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