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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業の延長できる回数)

育児休業の延長回数と条件

このQ&Aのポイント
  • 育児休業中の者が休業期間の提出ミスをした場合、延長を許可されるかどうか心配です。
  • 育児休業の延長は1回限りだと聞いたことがありますが、本当なのでしょうか?
  • 会社側は育児休業を推奨していないため、延長の申し出も躊躇しています。

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  • origo10
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回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3494029.html(類似質問)  繰下げの変更の回数のご質問から少しそれますが、 (1)1歳に満たない子についての育児休業の「申出」 についてですが、誕生日の前日に1歳になったと計算されますので、(お子さんの誕生日の前日=4月24日)、質問者さんの場合、「1歳に満たない」とはお子さんの誕生日の前々日(質問者さんの場合4月23日)までを指し、4月24日以降の分について (2)1歳から1歳6か月に達するまでの子についての育児休業の「申出」 を行えばよく、育児休業終了予定日の繰下げの変更の申出の問題は生じないように思えるのですが・・・。(1歳未満=4月23日まで:雇用保険の育児休業給付と同じ考え) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%4e%97%ee%8c%76%8e%5a%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M35HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(年齢計算ニ関スル法律) ○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス ○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) 民法第143条 1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその【起算日に応当する日の前日に満了する。】ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。  厚生労働省や労働局のホームページでは次のように説明されています。 Q7 育児休業を一度取得した後に、再度同じ子のために育児休業を取得することはできますか。 A7 会社の制度が法律を上回る措置として、分割取得を認めていれば可能となります。 なお、申出の回数は、特別の事情がない限り1人の子につき1回であり、申し出ることのできる休業は連続した一まとまりの期間の休業です。双子以上の子であっても、1子として取扱います。  ただし、期間を定めて雇用される労働者が育児休業をする場合、現在締結されている労働契約期間の末日まで休業した後、労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場合は、再度の申出をすることができます。  また、【1歳以降の育児休業の申出は、1歳に達するまでの育児休業の申出の回数とは別にカウントされます。】 http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(岩手労働局) (http://www.iwate-roudou.go.jp/page20.html(左側の雇用均等室→◆ ここが聞きたい育児・介護休業法(Q&A) )  労働者は、一定の期日までに申し出ることにより、事由を問わず、1回に限り育児休業を終了する日を繰り下げ変更し、育児休業の期間を延長することができます。【回数は、子が1歳に達するまでの休業と1歳以降の休業では別にカウントされます。】(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット17ページ(PDF))  労働者が、1歳に達するまでの育児休業を終了する日の繰下げ変更をする場合は、当初育児休業を終了しようとしていた日の1月前までに変更の申出をしなければなりません。(法第7条第3項、則第15条)。  【これとは別に、1歳6か月】までの育児休業をする日については、当初育児休業を終了しようとしていた日の2週間前までに変更の申出をすることにより、終了予定日の繰下げ変更をすることができます。(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット18ページ(PDF)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))  育児・介護休業法第7条第3項では、 「育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。」 としか規定されておらず、育児休業期間を通じて1回しか変更の申出ができないように読めます。  しかし、上記のホームページでは「それぞれ1回」(計2回)と解説されています。  このカギは「育児休業の『申出』」が2種類あることではないかと思います。  具体的には、育児休業の「申出」について育児・介護休業法第5条第4項では、  「『第1項』及び『前項』(第3項)の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)」 と規定しています。  つまり育児休業の「申出」には (1)1歳に満たない子についての育児休業の「申出」(育児・介護休業法第5条第1項) (2)1歳から1歳6か月に達するまでの子についての育児休業の「申出」(育児・介護休業法第5条第3項) の2種類があり、【それぞれ】の申出について、【それぞれ別に】1回に限って育児休業終了予定日の繰下げの変更ができる(合計2回繰下げの変更ができる)、ということだと思います。 会社の対応に不安をお持ちでもあるようですので、会社の制度(規程)を確認し、「1歳に満たない」の解釈(~4月23日 or ~4月24日)も含め、育児休業の終了日の繰下げ(変更)の法的解釈等について、労働局雇用均等室に確認されることをお勧めします。 【その他参考?URL】 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(静岡労働局) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100406/index.htm(愛媛労働局) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(広島労働局) http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto16.html(福岡労働局) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(兵庫労働局) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200507.html(福島県労働委員会) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/19ikukai-guide4.pdf(5ページ:神奈川県) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) 第5条 1 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 3 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/02_ryoritsu/ryoritsu01_4/guide.pdf(指針) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(産休中の退職勧奨等) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf(働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法:愛媛労働局) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/maternity.pdf(働く女性のマタニティースケジュール:岐阜労働局) http://www.hokkaido-labor.go.jp/7koyou/sonota/sonota02.pdf(妊娠・出産や育児のために労働者が利用することができる主な制度:北海道労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou1/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(労働局雇用均等室の対応事例) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/soudan.html(労働局雇用均等室の対応事例) http://osaka-rodo.go.jp/faq/kaiketu.html(労働局雇用均等室の対応事例) http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/kyoutuu/kintou/20070810kintoupanfu.pdf(労働局雇用均等室の対応事例) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(男女雇用機会均等法:妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法第9条関係)) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(男女雇用機会均等法:妊娠中・産後1年以内の解雇(均等法第9条4項関係) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3946705.html(労働局雇用均等室の対応) http://www.shiga-roudou.go.jp/kintou/koyoukintou_2.pdf(労働局雇用均等室のパンフレット) http://www.kana-rou.go.jp/press/190601_02.pdf(労働局雇用均等室のパンフレット) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf(労働局雇用均等室のパンフレット) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data02.pdf(労働局雇用均等室のパンフレット)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/02_0014.pdf
asdf123ghj
質問者

お礼

詳しくご説明して頂きまして本当にありがとうございます。問題は無いようなので安心しました。おっしゃる通り、雇用機会均等室にも確認してみます。リンクまでして頂き本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

1回ですね。 で、4月23日までのままで良いのではないですか? 雇用保険上は4月23日までが育児休業給付金対象です。 なので、なんで4月24日にこだわれれるのかよくわかりません。 4月24日に出勤がしたくない、と言う事でしょうか? でしたら、欠勤されたらよいのでは? 1日のことだし、そんなに必死になる必要ないのではないですか? 例えば復帰するにしても、丁度4月で1歳だから保育園も入りやすいですし、最初から1歳6ヶ月まで休むつもりなら、来年の3月に1歳6ヶ月まで休む、に変更されたら良いと思いますが。。

asdf123ghj
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。気になって仕方がなかったので、ハローワークにも確認してみました。もし子供が1歳の時点で保育所に入所不可で1歳6ヶ月まで休まざるを得ないであれば、2回申請する必要があるとのことです。つまり会社側が言う通り、1歳に達する前日の4月24日までで1回、1歳6ヶ月に達する前日までで1回、合計2回の延長をすることになるとのことです。1歳に達するまでで1カウント、1歳6ヶ月に達すまでで1カウントになるそうです。法律的には、別カウントになるとのことです。なので、会社側の言う通り、問題はなさそうです。ご丁寧にお答え頂き本当にありがとうございまいした。