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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険なし、所得税のみ引かれている場合)

雇用保険なし、所得税のみ引かれている場合

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険に加入せず、所得税のみを引かれている場合の問題点と対策について考えます。
  • 年末調整や確定申告は通常通り行われるため、所得税の申告や追加納税が必要です。
  • 雇用保険に加入することで、失業時の給付金を受けることができるなど、メリットがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#155097
noname#155097
回答No.2

>この場合、年末調整や確定申告は通常どおり行われる(行える)のでしょうか。 雇用保険は労働局(もしくは職安)、所得税は税務署の管轄。 両者はまったく別物で、年末調整を行うのに何の問題もありません。 >所得税を徴収されている時点で 雇用保険の加入要件は所得税云々は一切関係ありません。 >無理を言ってでも、雇用保険に入ったほうが得でしょうか。 大いに得ですね。 雇用保険の保険料は総支給額の11/1000で、 本人負担は4/1000です。(月10万円なら400円) 例え7/1000の会社負担分を本人が負担したとしても、 もらえる失業保険の金額を考えたら絶対お得です。 http://www.koyouhoken.com/kp_j_hokenryou.htm >どんな不利益をこうむりますか? 年収が130万円を越えると、所得税の他に ・住民税がかかる ・社会保険への加入要件が発生する。(入れない事業主もいる。。違法ですが) ・扶養を越えた時点で旦那さんの給料の家族手当などがあれば、  それらがなくなる可能性はある。 つまり、103万円を越えるなら中途半端に130万円を越えると そのあたりが一番損な手取りとなる可能性がでてきます。 このあたりの話はネットなどでもいろいろでていますので、参考にしてみるといいでしょう。 http://allabout.co.jp/finance/gc/13423/

sweettimereplay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! たいへんわかりやすかったです。 URLも、参考にいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

「雇用保険(場合によっては健康保険や厚生年金も)に入っていない」 それ自体が不利益ですね。 所得税の課税対象と、雇用保険の加入資格は、まったく別ものです。 所得税は収入で課税か否かを判断されます。 一方、雇用保険は、勤務時間・日数によって加入の適否を判断されます。 したがって「所得税を徴収されている」と「雇用保険に入る」とは、まったく別個にお考えになる方がよろしいかと存じます。 雇用保険に入っていないと、お辞めになったときや、万一解雇されたとき、失業給付が出ません。 最近は辞めるつもりがなくてもリストラや倒産で失業する方がたくさんいます。 パートでも、家計の必要があって収入を得ている場合には、それが失われるのをできるだけ予防する手を打っておくべきだと考えます。

sweettimereplay
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 所得税と保険料は別物として考えます!

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