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103万以下でも夫の職場に報告??
私は結婚してから2年間無職でしたので主人の扶養に入っています。今年3月からアルバイトを始め、月40000円前後の収入で銀行振込なので明細などもらってませんが、税金などは引かれていません。今まで通り扶養の条件を満たしていますし変更することもないので主人の職場には特別何も言っていません。最近主人が経理担当の方に「奥さん仕事してないよね?」と聞かれたそうです。なにかまずいことはありますか?なんだか気になってます。
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社会保険事務所や健康保険組合では、定期的に健康保険の扶養者の調査を行っています。 今現在、扶養に入っている方が、健康保険の扶養の資格を継続するに当り、その認定基準内の収入であるかどうかを確認するためです。 この扶養の認定基準と言うのは、年間収入が130万円までですので、ご質問の場合は扶養認定基準内と言えるでしょう。 断定はできないのですが、経理担当の方がこのことでだんなさんに聞いてきたのかもしれません。 税務上のことにしても、健康保険の扶養のことにしても、今のあなたの収入であればとくに気にする必要はないものとおもわれます。 もし、だんなさんの会社の経理のほうから「奥さんの収入を証明できるものを提出して欲しい」と言われたとしても、堂々と通帳のコピーを渡してしまいましょう。 もちろん、不必要な部分は黒く塗りつぶしても、問題はありません。
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- seaway
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月額4万円程度の給与収入であれば、所得税法上の扶養控除を受けられます。(他に所得がある場合はこの限りではありませんが、給与所得のみの場合は、年間103万円以下であれば扶養控除を受けられますので) > 最近主人が経理担当の方に「奥さん仕事してないよね?」と聞かれたそうです。なにかまずいことはありますか? ご主人の会社で扶養手当制度が有り、扶養対象者の所得基準額等が定められていた場合、その基準額を超えていた場合は問題が起こると思います。 もし扶養手当の基準額がある場合には、その基準額内に合致しているかどうか確認した方が良いと思いますし、元々扶養手当制度が無ければ今の段階では特別申告する必要は無いです。 また、#1で「配偶者特別控除という制度があります(今年限りです)」という記述がありますが、配偶者特別控除制度は今年限りではありません。 平成16年分以後、控除対象配偶者(所得金額が38万円以下の配偶者)に適用される部分が廃止になるだけで、配偶者特別控除は引き続き存続します。
お礼
主人の職場の所得限度額は月額108,334円ですので問題はなさそうです。担当者の方の一言が気になっていましたが、ご回答のおかげですっきりしました。ありがとうございました。
1月から12月までの収入が、給料としてもらっている場合は103万円以下、給料以外で貰っている場合は、収入から経費を引いた額が38万円以下であれば、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれます。 又、配偶者特別控除という制度があります(今年限りです)。 この配偶者特別控除は、配偶者の所得の額によって控除額が違ってきますから、収入がある場合は、会社に申告する必要があります。 ただし、年末調整の時までに申告すればよいので、今すぐに申告する必要は有りません。 又、健康保険と年金の扶養については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるようになったら、申告をする必要が有ります。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。年末調整のときに申告すればいいのですね。大変参考になりました。
お礼
担当の方の一言で不安になりこちらに質問させて頂きました。的確な回答のおかげで不安もなくなり、また参考になることも教えて頂きました。本当にありがとうございました。