まず、就業規則に、法的に明らかな事柄が明記されているとは思われません。就業規則より、一般的な法規が優先されるからです。逆に、就業規則の中に、違反金を会社が支払うと明記されているものもありません。本人が払うべき違反金を他人(法人格)が払うのは違法行為ですから、違法行為が盛り込まれた就業規則は成立しません。お役所を通りません。
しかしながら、現実的には、一時停止違反は、ちょっと、どうかと思いますが、駐車違反は会社持ちというところも多いと推察されます。大手企業ほど、そういう傾向があります。勿論、一時停止さえも、会社持ちである場合もあります。帳面上の記載など、接待費、雑費でも、なんでも良いのですからね。
いずれにせよ、そういうことは、それぞれの会社の方針によります。社員に全幅の信頼を寄せていて、たとえ一時停止違反で捕まったとしましても、そういう不注意を、余程の事情があってのこと、と考慮して貰えるわけですね。実際、ワザと見え難くしているのではないかと思われる標識もありますしね。
一方では、路上駐車を一切認めない会社もあります。必ず、有料パーキングを求める会社も存在します。そういう場合は、先方との約束面談時間などより、別の事柄を優先事項にしている会社ということになりますね。ですので、余計な出費を避けたければ、平気で、お得意様との約束時間をたがえることもアリで、それが会社の方針ということになります。
しかし、確かに会社のそんな方針は嫌だが、人との約束を破るのは、もっと嫌だという場合、反則金を覚悟して、路駐することになりましょうね。そして、実は、そういう人物を会社は大切にするということが厄介なんですね。更に、問題を難しく、嫌な気持ちにさせられますね。
お察ししますが、時代が悪くなってしまったのですね。
お礼
同感です。 回答ありがとうございます。