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交通違反した時の納付書
まだ私は一切事故や違反はしたことありません。 知識としてお尋ねしたいんですが ・速度違反 ・駐車違反 をしたとき納付書はどういう形でもらえるのですか? 速度違反や一時停止違反の時はその場で納付書もらえるらしいですが本当ですか? 駐車違反やオービスの場合はどうなってるんでしょうか。 また、偶に違反を否認する人もいますが その際検察や交通課から呼び出し要請があることがあるらしいですが、その時も 封書か葉書なんですか? お役所関係はすべて葉書か封書なんでしょうか
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- maiko0318
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回答No.1
速度違反と一時停止違反で、その場に自分と警官がいる場合、 その場でキップ(納付書)が切られます。 駐車違反の時は、警察署に来るように指示書が車やその付近に貼ってありますので、 警察署に行ってキップを切ってもらってください。 そのキップにも書いていますが、納付書どおり振り込めば終わりです。(点数は残ります) その違反に対してモノ申したい。違反していないとか、警官の対応に問題があるという場合は、 指定された日付まで待って裁判所に出頭してください。 係官がこちらの言い分を聞いてくれます。 こちらの主張が正当であれば、処分されないこともあります。 処分がきつくなることはないのでどんどん主張しましょう。 オービスの場合は車の持ち主宛に封書が届きます。