- 締切済み
以下の事例で威力業務妨害罪が適用されますか
建設会社のダンプが狭い道に一日に100回も通ります。警察への届はありませんし、沿道住民への事前説明もありませんので、憤りと同時に危険を感じています。車で通るたびにこちらがバックして譲りますが、逆に建設会社に断固譲ってもらうべく、こちらがバックせず相手にバックさせる場合、威力業務妨害罪になりますか?専門的なご意見をください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1
公の道路通行は、道路交通法に従っての通行であれば特に警察の許可も近隣住民の説明も必要有りません。 お互いが道路交通法に従っての通行中で有れば、譲り合いをしないで通行の妨害をする事は道路交通法的な問題になります。 業務に支障を与える目的での交通妨害や道路封鎖などは「営業妨害」や「威力業務妨害」になりそうです。 大型車の通行によって道路通行や市民の生活に支障がある場合、大型車通行制限などの法的解決策があります。 迷惑であれば個々が実力で妨害しないで、地元の警察に相談するのが良いでしょう。
お礼
早速ありがとうございます。警゛察は結局「4t車を止めろと言ったが、強制力がないから」というだけ。まったくらちが明きません。実はすでに区議会へも説明会を開くことを請願・採択されていますが、全然効果なし。このうえは合法的な妨害ができないかということです。なぜなら建設会社も合法的な横暴をやっているわけですから。