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パソコンのデータ抹消は威力業務妨害?
診療所の受付事務員が仕事に不満があって退職しましたが、その際、パソコンのデータの一部を削除しました。なんとかバックアップ等からほぼ復帰できたのですが、被害届を出すとしたら、どのようになるのでしょうか。罪としては威力業務妨害なのでしょうか。
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どのような犯罪が成立するかは、具体的な事実関係を詳細に検討する必要がありますが、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する可能性があると思います。 刑法第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。