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育児休業給付金が1年半もらえる条件

公務員の者ですが、昨年10月に出産、こどもが1才2ヶ月になる今年の12月に復帰予定です。(育休はこどもが3才になるまでは認められています。) 当初は子供が1才になるまでしか給付金は支給されないということでしたが、この4月から法律で育休が1年から1年半に延長されたことを受け、給付金も同様に支給される、ということにはなったようですよね。ただ、1年以降の半年については、保育所に入れないなどの市からの証明が必要であると聞いています。私の職場でも同様な措置がとられるらしいです。 が、私の場合、最初に申請している育休期間が既に1年を1ヶ月越えており、証明も何も、その期間についてははじめから保育所申請するつもりはありません。 このような場合は、この1ヶ月分の給付金はやはり支給されないのでしょうか。 また、育休を延長することも考えていますが、その場合、こどもが1才半までの給付金を受けるにはやはり、市からの証明が必要ということになりそうなのですが、当初の復帰予定の12月の前月に保育所を申請して入れなかった場合は、その時点から自分の好きな期間、育休を伸ばせれるのでしょうか。それとも、継続申請を行うことになり、保育所の空きができ次第、職場復帰ということにするのでしょうか。 周りに前例がなく、法律の変わり目で、職場に聞いてももうひとつ理解できません。 この4月から既に似たような立場の方がいらっしゃったら、と思い、質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mahoromba
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回答No.3

2です。 言い忘れましたが、私は地方公務員です。 たしかに、共済によって若干扱いの異なる点があるかもしれませんが、基本的には、総務省令(入所不承諾書が必要云々)に従うのだと思います。その総務省令が出たのがごく最近なんですよね。 「3月には無条件で支給されることが決定していた」というのは共済掛金の免除期間の延長と混同されているのではないでしょうかねえ。こちらは無条件で、ありがたいことです。

  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.2

同業者で、職場の福利厚生を担当しています。私も気になったので、共済組合のほうに問い合わせてみました。 この制度は、1年間しか育休を取れない民間企業の加入する雇用保険に準じているので、公務員の制度と整合しない点があり、細かい取扱いについては、現在総務省など国の機関が調整しているところで、未定だと言われました。 現在わかっていることから判断すると、質問者の方については、1年1ヶ月育休を承認されているのですから、1歳になる月の入所の申込ができませんね。延長分の最初の1ヶ月分については、書類が整わないので、請求ができないのでは、と思います。 保育園の入所申込が毎月必要なのか、その結果に応じて好きなだけ育休を延長できるのか、という点は、現在調整中の部分なのでしょう。ちなみに私のところでは、育児休業の延長は1回のみ可能です。 何で無条件で支給されないの?と思うところですが、雇用保険以上に手厚くするのは、このご時世に難しい、という事情があるようです。 ほとんど参考にならないですね。ごめんなさい。

rangon
質問者

お礼

わざわざ共済組合の方へ問い合わせいただいて、ありがとうございます。共済とのやりとりが、仲介(担当者)を介したもので、それがなかなかスムーズにいっていない現状があり、情報がなかなか届いて来ずイライラしていたのでありがたいです。 そうですね、とりあえずは未定ということで決定を待つしかないのでしょうね。そしてやはり、1年以降は支給される可能性が薄いと考えた方が良いようですね。 ただ、知り合いの地方公務員の方で無条件で支給されることが3月には決定していた話を聞いていたので、希望を持ってしまいました。共済によっても対処の仕方が違うと考えるしかないようですね。 色々とどうもありがとうございました。

回答No.1

私も公務員、昨年12月に出産しました。産休に入る際はもちろん1年しか育児休業給付金は出ないことになっていたので、申請書も1年間で記入しました。(「1年半に伸びることになるだろうから給付金はその分出るよ」とは言われていましたが・・・) 育児休業期間は来年の3月まで申請しています。(私も3年認められてますが) しかし、法律で延長されたことで、職場より給付金請求期間の延長申請をするようその申請書が届き記入したので休業期間中は出るようになったようです。 職場より、もらった説明書には以下のように書いてありました。 ・ 平成17年4月1日以降に子が1歳に達する場合  育児休業により勤務しなかった期間で、かつ育児休業に係る子が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。(以後の期間も育児休業が必要と認められる要件に該当するときは、1歳6か月まで)。※1 ※  1 「子が1歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要とみとめられる要件」とは、次のような育児休業が認められる特別な事情です。(1)保育所へ入所の申し込みをしているが、その子が1歳を超えても保育所に入所することができない (2)養育を予定していた配偶者の死亡 (3)養育を予定していた配偶者の負傷・ 疾病等、 (4)養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居、 (5)養育を予定していた配偶者の産前産後休暇等 しかし、私は特に説明を求められたわけでもなかったです。 保育園は、節目がいいように4月入所にするつもりなので(1)にも当てはまりません。ただ、理由は手続き上(1)にするのでしょうが・・・ 育休の延長は、職場に確認しどの位前までに言えばいいのか確認したほうがいいと思います。私の場合は、勤務の関係上復帰の1~2ヶ月前までに言うように言われました。ただ育休を短縮するのはいいけど、延長はあまり好ましくないようなことを言われました。 保育所は、入園申請をする機関に行ってみて現状を把握し入園可能な状況か聞いてみるといいと思います。私の住んでいるところは待機児が多いところなので1人目の時、何度も足を運び色々と相談に乗ってもらいました。 保育園は、0歳児クラス(その年度で1歳になる子)は入りにくいとよく聞きます。復帰したくても入れるところがなくて退職する人もいます。 情報を集めながら職場とも相談していくといいと思います。

rangon
質問者

お礼

大変参考になりました。私の職場の場合、保育所への入所ができない証明が必要、と言われていますが、再度職場の方へ具体的に確認してみます。育休の延長については、当時の担当者から気軽に「一度は無条件で延長も短縮もできる。」と言われたのを真に受けて、自分でも深く考えずに、最初の申請をしてしまったのも反省しています。もう少し情報収集してから、育休とるべきでした・・。が、今更しようがないので、これから色々と情報を集めてみます。本当にどうもありがとうございました。