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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納得のいかない請求書)

納得のいかない洗濯機の請求書

このQ&Aのポイント
  • 社内販売で格安な洗濯機を注文したが、納期が遅れ、故障して交換が必要となりました。
  • 修理までの間、コインランドリーを利用するなどの手間や費用が発生しました。
  • しかも、3ヶ月近く経過した後で高額な請求書が送られてきて困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taro1122
  • ベストアンサー率16% (6/36)
回答No.2

ご質問の内容を文書でメーカーに送ったらてかがでしょうか。その際「誠意ある回答があるまで支払いをストップする」と言う文言を付け加えると相手から何らかの対応があるでしょう。私はメーカーに対しては強気強気で立ち向かう主義ですが、いつずも譲歩してもらっています。

その他の回答 (3)

  • E-DC2
  • ベストアンサー率22% (131/595)
回答No.4

こんばんは。 結論から言えば「さんざん迷惑を被ったので負けろ」と主張して「すみません、負けます」と言われた場合以外は、やはり請求書通り支払わなければいけないでしょう。 特に不具合に関しては公式な製品保証として「修理する」以上のものは負っていないと考えられます。 納期遅れは(納期遅れの補償が記載された契約書あればともかく)容認したものと考えられますし、故障と判断するのに費やした経費も自発的に行なったものですから補償されないと思います。 ただし、一般的の商習慣として「さんざん迷惑を被ったので負けろ」と交渉するのは大切です。 社内販売だと難しいかもしれませんが、がんばってみましょう。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

相殺は許される行為ではありませんね。 支払いは支払い、損害賠償請求は損害賠償請求として別に考える必要がありますね。 算出の根拠に明細がありませんから 根拠になり得ないと思います。 計3日間の対応工数代?と慰謝料(迷惑料)は 損害賠償の対象とはなりません。 社販より量販店で購入したほうが安いのは当たり前。 >量販店で買った方が安くなりました。 これも当たり前。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

一年間とかの保証期間は ないのでしょうか?

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