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取引基本契約と業務提携契約の違い
取引基本契約を締結した会社(先方)に対して 業務提携契約を結ぶ事は、可能でしょうか? 現行、基本契約は、締結しているものの、当社からの 一方的な契約に近い形になっています。 それを甲と乙の関係では無く、平等に近い形にしたいのです。平等に近い形の契約は、どの種類の契約を締結したら良いでしょうか?
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>双方の業務を開始するに当り基本的な取決めである支払条件、権利義務等を明記した物、取引基本契約(商品売買契約)と言う認識です。 それはそうなんですけど、その取引基本契約と業務提携契約なるものとはどういう関係に立つものなんですか。 たとえば、当該商品の市場価格を維持する目的での業務提携だとすると独禁法上の問題が発生しますし、同一の取引に関する新たな合意を「業務提携」というカタチで契約しようとしているのであれば、既存の取引基本契約の効力が失われることにもなりかねません。 既存の取引基本契約と提携しようとしている「業務」が全く無関係なものでしたら、それぞれ別個のものですから契約しても何らの問題は発生しませんが、この辺りの関係がわからないとやはり答えようがありません。 >先方と対等な立場での取引基本契約書としたい為、類似又は、関連の契約書を探しています。 契約書式集を書店でお求めになるとよろしいかと思います。そこそこの解説付きのものもありますので、きっとご参考になると思います。 >一般的に力関係及び所有している情報量の多さによって甲、乙が決まると聞いていますが、 ちょっと理解に苦しむのですが、強い方が甲で弱い方が乙になると考えていらっしゃるのですか。そうだとすると間違いです。 売買であれば、単なる慣習で、売主が甲、買主が乙と表記されるだけです。力関係ではありません。いちいち売主・買主と書いても一向差し支えありませんし、実際そういう契約書もたくさんあります。形式にこだわる必要はありません。要は内容です。 >今回締結しようとしている物は、その力関係に寄らない対等な立場と言う事です。 「代金の回収が後か先か、あるいは同時かとか、納品場所(引渡し)はどこか、支払方法は手形か現金か」などは、売主買主双方にとってとても重要なことでしょうが、これらは「書式」に左右されるものではなく、当事者が話し合って決めるべきものです。 また、所有権の移転時期、注意義務の程度、売主の瑕疵担保責任期間、危険負担、解除条項、合意管轄その他の基本的な契約条項については、民法・商法と異なることを特約しようとすれば当事者で話し合って契約書に書いておく必要がありますが、何も書かなければ民法・商法が適用されることになります。(極論すると、下手なことを書くより何も書かない方が良かったということもあり得ます。) なお、特別法(例。独禁法・下請法・各種業法)によって、契約内容が制限されることがあるのでその点は要注意です。業界によっては、この点を考慮して業界団体等が「標準約款」を定めている場合もありますので、調査してください。 一度、キチンと業法等に詳しい弁護士に相談された方が良いと思いますよ。
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- hakkei
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>取引基本契約を締結した会社(先方)に対して業務提携契約を結ぶ事は、可能でしょうか? 何の取引基本契約ですか。何を業務提携するのですか。取引基本契約と業務提携契約の内容がわからなければ、どなたも答えようがないと思いますが・・・・。 >それを甲と乙の関係では無く、平等に近い形にしたいのです。平等に近い形の契約は、どの種類の契約を締結したら良いでしょうか? 意味不明です。甲と乙の関係で平等不平等が決まるわけではありません。甲と乙とがどのような権利義務を負うかによって平等不平等が決まるのです。 愛想がなくて済みません。答えようがなかったものですから。
補足
双方の業務を開始するに当り基本的な取決めである 支払条件、権利義務等を明記した物、取引基本契約(商品売買契約)と言う認識です。前回投稿時に言葉足らずで申し訳ありません。先方と対等な立場での取引基本契約書としたい為、類似又は、関連の契約書を探しています。 一般的に力関係及び所有している情報量の多さによって 甲、乙が決まると聞いていますが、今回締結しようとしている物は、その力関係に寄らない対等な立場と言う事です。以上何卒、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 弁護士等々に相談する前段階として、色々な知識、物の見たかをしりたかったものでしたので、とても参考になりました。重々有難うございました。